Q9. 相続した不動産を売ると税金はかかりますか?
A. 譲渡所得税がかかる場合があります。特例が使えるケースもありますので、事前に分かりやすくご説明します。
相続によって取得した不動産を売却する際には、原則として譲渡所得税(所得税・住民税)が発生する可能性があります。これは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「利益(譲渡所得)」に対して課税される仕組みであり、相続不動産であっても例外ではありません。特に、加古川市周辺や姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町にある実家や空き家を売却される方から、「税金はいくらかかるのか」「支払いのタイミングはいつか」といったご相談を多くいただきます。
ただし、相続不動産の売却には税負担を軽減できる各種特例制度が用意されています。代表的なものとしては、被相続人が居住していた住宅を一定条件のもとで売却した場合に利用できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円特別控除)」があります。この制度を活用できれば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除でき、結果として税金がかからない、もしくは大幅に軽減されるケースも少なくありません。
また、取得費が不明な古い不動産でも、概算取得費(売却価格の5%)を用いる方法や、相続開始から3年10か月以内の売却で利用できる制度など、状況に応じた判断が重要になります。税制は細かな条件によって結果が大きく変わるため、自己判断で進めてしまうと「本来使えた特例を使えなかった」というケースも起こり得ます。
兵庫不動産株式会社では、加古川市を中心に、姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町の相続不動産・空き家売却に数多く対応してきた経験をもとに、税金面も含めた総合的なサポートを行っています。必要に応じて税理士などの専門家とも連携し、「税金を踏まえた最適な売却時期」や「手元に残る金額のシミュレーション」まで丁寧にご案内いたします。
相続した空き家は、所有しているだけでも固定資産税や管理費がかかり続けます。税金の仕組みを正しく理解し、有利な特例を活用しながら早めに売却を検討することが、将来的な負担軽減につながります。
「まずは税金だけ知りたい」「売るかどうか迷っている」という段階でも問題ありません。兵庫不動産株式会社が、安心して一歩を踏み出せるよう分かりやすくサポートいたします。お気軽にご相談ください。
相続によって取得した不動産を売却する際には、原則として譲渡所得税(所得税・住民税)が発生する可能性があります。これは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「利益(譲渡所得)」に対して課税される仕組みであり、相続不動産であっても例外ではありません。特に、加古川市周辺や姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町にある実家や空き家を売却される方から、「税金はいくらかかるのか」「支払いのタイミングはいつか」といったご相談を多くいただきます。
ただし、相続不動産の売却には税負担を軽減できる各種特例制度が用意されています。代表的なものとしては、被相続人が居住していた住宅を一定条件のもとで売却した場合に利用できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円特別控除)」があります。この制度を活用できれば、譲渡所得から最大3,000万円まで控除でき、結果として税金がかからない、もしくは大幅に軽減されるケースも少なくありません。
また、取得費が不明な古い不動産でも、概算取得費(売却価格の5%)を用いる方法や、相続開始から3年10か月以内の売却で利用できる制度など、状況に応じた判断が重要になります。税制は細かな条件によって結果が大きく変わるため、自己判断で進めてしまうと「本来使えた特例を使えなかった」というケースも起こり得ます。
兵庫不動産株式会社では、加古川市を中心に、姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町の相続不動産・空き家売却に数多く対応してきた経験をもとに、税金面も含めた総合的なサポートを行っています。必要に応じて税理士などの専門家とも連携し、「税金を踏まえた最適な売却時期」や「手元に残る金額のシミュレーション」まで丁寧にご案内いたします。
相続した空き家は、所有しているだけでも固定資産税や管理費がかかり続けます。税金の仕組みを正しく理解し、有利な特例を活用しながら早めに売却を検討することが、将来的な負担軽減につながります。
「まずは税金だけ知りたい」「売るかどうか迷っている」という段階でも問題ありません。兵庫不動産株式会社が、安心して一歩を踏み出せるよう分かりやすくサポートいたします。お気軽にご相談ください。