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Q10. 相続税の申告がまだ終わっていません。

Q10. 相続税の申告がまだ終わっていません。

A. まずは状況を確認しましょう。税理士など専門家と連携しながら、無理のない進め方をご案内します。
相続が発生したあと、「相続税の申告がまだ終わっていないけれど、不動産の売却は進められるのだろうか」と不安に感じられる方は少なくありません。特に、加古川市周辺や姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町にあるご実家や空き家を相続されたケースでは、相続手続き・税金・名義変更・売却準備など、複数の手続きが重なり、何から手を付ければよいのか分からなくなることも多いものです。
結論から申し上げますと、相続税の申告が完了していない段階でも、状況整理や売却準備を進めることは可能です。ただし、正式な売却手続きには相続人の確定や名義変更(相続登記)などが関係するため、現在の進行状況を正確に把握することがとても重要になります。また、相続税には原則として「相続開始から10か月以内に申告・納税が必要」という期限があるため、期限管理も大切なポイントです。
さらに、相続不動産の評価額や分割方法によっては、不動産を売却して納税資金に充てるという選択が有効になる場合もあります。空き家をそのまま所有し続けると、固定資産税や管理費、老朽化リスクなどの負担が増えていくため、税務と不動産の両面から最適な判断を行うことが大切です。特に、被相続人が住んでいた住宅に該当する場合には、空き家の3,000万円特別控除などの特例が利用できる可能性もあり、申告内容と売却時期の調整によって手元に残る金額が大きく変わることもあります。
兵庫不動産株式会社では、相続税申告前の段階からのご相談にも数多く対応しており、加古川市をはじめ姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町の相続不動産・空き家問題について、実務に即したサポートを行っています。税理士・司法書士などの専門家と連携しながら、
• 相続手続きの進め方の整理
• 名義変更や遺産分割の確認
• 売却タイミングと税金の関係の検討
• 納税資金確保のための売却・買取提案
といった点を、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
「申告期限が近い」「手続きが複雑で止まっている」「空き家をどうするか決められない」――そのようなお悩みも、早めに整理することで解決への道筋が見えてきます。相続税の申告がまだ終わっていない段階でも問題ありません。まずは現状を確認し、無理のない進め方を一緒に考えていきましょう。
加古川市・姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町の相続不動産・空き家のご相談は、地域密着の兵庫不動産株式会社までお気軽にお問い合わせください。安心して次の一歩を踏み出していただけるよう、最後までしっかりとサポートいたします。
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