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Q14. 共有名義でも売却できますか?

Q14. 共有名義でも売却できますか?

A. 可能ですが、共有者全員の同意が必要です。調整の進め方についてもサポートします。
相続や共同購入などにより、1つの不動産を複数人で所有している「共有名義」の物件は、加古川市・姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町でも多く見られます。このような共有不動産は売却自体は可能ですが、原則として共有者全員の同意が必要になる点が大きな特徴です。たとえ持分割合が小さい共有者であっても、1人でも反対すると通常の売却手続きは進められないため、事前の調整が非常に重要になります。
特に相続によって共有状態になった不動産では、
・共有者同士が遠方に住んでいる
・長年連絡を取っていない
・売却に対する考え方が異なる
といった理由から、話し合いが進まないケースも少なくありません。しかし、空き家のまま放置すると老朽化・固定資産税負担・近隣トラブルなどのリスクは共有者全員に及ぶため、早期の方向性整理が大切です。
共有名義不動産の主な解決方法としては、
・共有者全員で合意し「通常売却」する方法
・特定の共有者が持分を買い取る方法
・不動産会社による「持分買取」や一括買取を活用する方法
などがあり、状況によって最適な進め方は異なります。専門的な判断が必要になる場面も多いため、不動産と法律の両面から整理することがスムーズな解決につながります。
兵庫不動産株式会社では、共有名義不動産のご相談にも数多く対応しており、共有者様それぞれのご事情を丁寧に伺いながら、円満な合意形成に向けた進め方をご提案しています。必要に応じて司法書士などの専門家とも連携し、名義確認や手続き面まで含めて総合的にサポートいたします。
「共有者にどう話せばいいか分からない」「売却以外の方法も知りたい」「まずは状況だけ整理したい」といった段階でも問題ありません。初回のご相談・査定は無料で承っておりますので、安心してお問い合わせください。
共有名義の不動産は、時間が経つほど関係調整が難しくなる資産でもあります。だからこそ、早めの情報整理と専門家への相談が将来の負担軽減につながります。
加古川市・姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町で共有不動産の売却や相続後の対応にお悩みの方は、地域密着で対応する兵庫不動産株式会社までお気軽にご相談ください。円滑で納得感のある解決を、誠実にお手伝いいたします。
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