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Q10. 契約後にキャンセルできますか?

Q10. 契約後にキャンセルできますか?

A. タイミングによっては可能ですが、条件があります。事前にしっかりご説明しますのでご安心ください。
加古川市・姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町で不動産購入をご検討中のお客様から、「売買契約を結んだ後でもキャンセルはできますか?」というご質問を多くいただきます。不動産の売買契約は大きな金額が動く重要な手続きであるため、契約後の解約条件やリスクを正しく理解しておくことがとても大切です。兵庫不動産株式会社では、契約前の段階からキャンセルに関するルールや注意点を分かりやすくご説明し、安心してご判断いただける環境づくりを心がけています。
まず、不動産売買契約後のキャンセル可否は、解約のタイミングと契約内容によって大きく異なります。一般的には、契約締結後でも一定期間内であれば「手付解除」による解約が可能です。手付解除とは、買主様が支払った手付金を放棄することで契約を解除できる仕組みを指します。反対に売主様側から解約する場合は、受け取った手付金の倍額を返還する「手付倍返し」が必要になります。ただし、この手付解除が認められるのは相手方が契約履行に着手するまでという条件があるため、タイミングの判断が非常に重要です。
また、住宅ローンを利用する場合には、ローン特約(融資利用特約)が設定されるケースが多くあります。これは、金融機関の本審査が否決となった場合、手付金が返還され無条件で契約解除できる制度です。初めて住宅購入をされる方にとって大きな安心材料となる重要な特約であり、兵庫不動産株式会社では、加古川市・姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町の金融事情を踏まえ、お客様に不利にならない契約条件の設定を丁寧にサポートしています。
一方で、手付解除期限を過ぎた後や、正当な理由なく契約を解除する場合には、違約金の支払いが発生する可能性があります。違約金の金額は契約書に明記されており、売買代金の一定割合(一般的には10%前後)が目安となることが多いため、契約内容の事前確認が欠かせません。兵庫不動産株式会社では、重要事項説明や契約内容の読み合わせを通じて、将来のトラブルを未然に防ぐための丁寧なご説明を徹底しています。
さらに、契約後に不安や事情の変化が生じた場合は、できるだけ早めに不動産会社へ相談することが重要です。早期に状況を共有することで、手付解除期限内での対応や条件変更の交渉など、解決策を見つけられる可能性が高まります。兵庫不動産株式会社では、お客様のご事情を最優先に考え、無理に契約を進めることはありません。安心してご相談いただける体制を整えています。
不動産購入は人生における大切な節目であり、「契約後のキャンセルができるかどうか」は多くの方が不安に感じるポイントです。加古川市・姫路市・高砂市・加古郡播磨町・加古郡稲美町で安心して住まい探しを進めるためにも、契約前の十分な理解と信頼できるサポートが欠かせません。兵庫不動産株式会社では、契約前のご相談から契約後のフォローまで一貫して対応し、お客様が納得したうえで最善の選択ができるよう全力でサポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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