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不動産売却の付帯設備表とは?エアコン・照明の残置トラブル対策|加古川市の不動産売却

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2026年10月14日

不動産売却の付帯設備表とは?エアコン・照明の残置トラブル対策|加古川市の不動産売却

【加古川市の不動産売却】
エアコンや照明は置いていく?
付帯設備表の書き方と引き渡しトラブルの防止策


不動産売却が決まり、引っ越しの準備を始めると、意外に迷うのがエアコン・照明器具・カーテン・物置などの扱いです。

「まだ新しいエアコンだから、次の買主様に使ってもらおう」

「お気に入りの照明器具は、新居に持っていきたい」

このように考える売主様は少なくありません。

しかし、売主様が残すつもりの設備と、買主様が引き継ぐと思っている設備が一致していなければ、引き渡し時のトラブルにつながる可能性があります。

例えば、売主様が良かれと思って古いエアコンを残したところ、買主様から撤去を求められるケースがあります。反対に、買主様がそのまま使えると思っていた照明器具を売主様が取り外してしまい、認識の違いが問題になることもあります。

こうしたトラブルを防ぐために重要なのが、不動産売却時に作成する「付帯設備表」です。

今回は、不動産業界歴28年、成約1,000件超の経験を持つ兵庫不動産株式会社の柴田が、加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で不動産売却を検討されている方に向けて、付帯設備表の正しい考え方、設備の残し方、不具合の伝え方、引き渡し時のトラブル防止策を詳しく解説します。
 

1.不動産売却でエアコンや照明がトラブルになる理由

不動産売却では、建物や土地の売買条件だけでなく、建物に設置されている設備や敷地内の物品についても、売主様と買主様の認識を一致させることが大切です。

特に、次のような設備や物品は、事前に取り扱いを確認しておきたい項目です。

● エアコン・室外機

● 照明器具・シーリングライト

● カーテン・カーテンレール

● 給湯器・追いだき機能

● キッチンの換気扇・コンロ

● 浴室乾燥機・温水洗浄便座

● インターホン・床暖房

● 庭木・庭石・物置

● その他、売主様が設置した設備や物品

これらは、すべて同じ扱いになるわけではありません。

何を残し、何を撤去するのかは、物件の状況や売買契約の内容、売主様と買主様の合意によって決まります。
 

エアコンは新しくても残すとは限らない

比較的新しいエアコンであっても、買主様が必ず引き継ぎたいとは限りません。

買主様が自分の好きな機種を設置したい場合や、引っ越し前から使用しているエアコンを持ち込む予定の場合、売主様が残したエアコンの撤去を希望することがあります。

また、古いエアコンは、取り外し費用や処分費用が発生する可能性があります。

そのため、「まだ使えるから置いていく」という売主様の判断だけで決めず、買主様の意向を確認したうえで書面に残すことが重要です。
 

照明器具は内覧時の印象だけで判断しない

内覧時に照明器具が設置されていると、買主様が引き渡し後もそのまま使えると考える場合があります。

一方、売主様には、新居でも使いたいお気に入りの照明器具があるかもしれません。

特に、デザイン性の高いペンダントライトやシャンデリアなどは、取り外す予定がある場合、早い段階で買主様に伝えておきましょう。

内覧時に設置されていることと、引き渡し時に残すことが合意されていることは、必ずしも同じではありません。

契約前に、残す設備と撤去する設備を明確にすることが大切です。
 

2.付帯設備表とは?不動産売却で重要な書類

付帯設備表とは、不動産売買において、建物に設置されている設備などの有無や状態、引き渡し時の取り扱いを確認するために使用される書類です。

一般的には、エアコン・給湯器・キッチン設備・浴室設備・照明器具などについて、設置の有無や不具合の状況を記載します。

書式や記載項目は取引によって異なりますが、売主様と買主様が設備の状況を共有するための重要な資料です。

付帯設備表を作成する主な目的は、次の3つです。

● 引き渡す設備を明確にする

● 設備の不具合や故障の状況を事前に伝える

● 売主様と買主様の認識の違いを防ぐ

例えば、リビングのエアコンを残す場合は、その旨を明記します。反対に、寝室のエアコンを撤去する場合は、撤去予定であることを明確にします。

設備の動作についても、確認できている状態や不具合の内容を正確に記載することが大切です。

口頭で伝えただけで済ませず、契約書類や付帯設備表などの書面で確認できる状態にしておきましょう。

なお、付帯設備表の記載だけで、あらゆるトラブルや売主様の責任を完全に防げるわけではありません。売買契約書の条項や特約との整合性も重要です。

3.付帯設備表を書くときに押さえたい5つのポイント

付帯設備表は、単に設備の有無を記載すればよいというものではありません。

売却後のトラブルを防ぐためには、設備の状態や撤去の予定まで具体的に整理することが重要です。

ポイント① 設備の不具合を正直に記載する

不動産売却では、設備の不具合を事前に把握している場合、買主様に正確に伝えることが大切です。

例えば、次のような症状が考えられます。

● 給湯器のお湯が出るまでに時間がかかる

● 浴室の追いだき機能が正常に作動しないことがある

● キッチンの換気扇から異音がする

● エアコンの冷房が効きにくい

● 温水洗浄便座の作動が不安定

● 照明器具が点灯しないことがある

このような症状がある場合は、「使用できるから問題ない」と自己判断せず、不具合の内容を具体的に伝えましょう。

例えば、換気扇から異音がする場合は、「換気扇あり」とだけ記載するのではなく、異音がすることを明記します。

不具合を隠すのではなく、事実を伝えたうえで買主様と取り扱いを確認することが、安心できる不動産取引につながります。

ただし、不具合を記載したからといって、売主様が必ず修理責任を免れるとは限りません。契約内容や説明の状況などによって取り扱いが異なるため、必要に応じて不動産会社に確認しましょう。
 

ポイント② エアコンは部屋ごとに確認する

エアコンについては、設置されている部屋ごとに残すか撤去するかを確認しましょう。

例えば、次のような整理方法があります。

● リビング:エアコンあり・引き渡し時に残す

● 主寝室:エアコンあり・売主様が撤去

● 子ども部屋:エアコンなし

● 和室:エアコンあり・動作状況を確認

必要に応じてメーカー名や製造年、故障・不具合の有無なども整理しておくと、設備を特定しやすくなります。

大切なのは、「エアコンあり」という一括した説明で済ませず、どの部屋の設備をどのように引き渡すのかを明確にすることです。
 

ポイント③ 照明器具やカーテンの扱いを決める

照明器具やカーテンは、売主様が新居に持っていくケースもあれば、買主様の希望によって残すケースもあります。

そのため、次の内容を確認しておきましょう。

● どの部屋の照明器具を残すのか

● 取り外す照明器具はどれか

● カーテンやカーテンレールを残すのか

● 取り外した後の状態について確認が必要か

特に、取り外しによって天井や壁に跡が残る可能性がある場合は、事前に不動産会社へ相談しておくと安心です。

買主様が残してほしいと希望している場合でも、口約束だけで済ませず、双方が合意した内容を記録に残しましょう。
 

ポイント④ 庭木・物置・残置物も忘れずに確認する

不動産売却で確認が必要なのは、建物の内部だけではありません。

庭に設置された物置や庭石、植木、屋外の収納用品なども、売主様と買主様の認識が食い違いやすい項目です。

売主様にとっては長年使用してきた大切な物でも、買主様にとっては不要な物である可能性があります。

一方で、買主様がそのまま使いたいと考えている場合もあります。

残す物と撤去する物を一つずつ確認し、処分費用の負担も含めて合意しておくことが大切です。

家具や家電などの残置物についても、売買契約の内容を確認し、必要な処分や撤去を計画的に進めましょう。
 

ポイント⑤ 契約前に現地で設備を確認する

付帯設備表を正確に作成するためには、売主様の記憶だけに頼らず、実際の物件で設備を確認することが有効です。

設備の数や設置場所、動作状況を確認しながら記載内容を整理すれば、記入漏れや勘違いを防ぎやすくなります。

ただし、専門的な検査を行わずに、すべての設備が正常に作動すると断定することはできません。

確認できた事実と、未確認の事項を区別して記載することも大切です。

4.付帯設備表の記載例|エアコン・給湯器・照明はどう書く?

ここでは、付帯設備表を作成する際の記載例をご紹介します。

実際の書式や記載方法は、利用する書類や売買契約の内容に合わせて調整してください。

【エアコンの記載例】

設備:エアコン

設置場所:リビング

引き渡し:残す

状態:現時点で冷房・暖房の作動を確認。ただし、将来の動作を保証するものではない。

【照明器具の記載例】

設備:照明器具

設置場所:ダイニング

引き渡し:撤去予定

備考:引き渡しまでに売主様が取り外す。

【給湯器の記載例】

設備:給湯器

設置場所:屋外

引き渡し:残す

状態:使用中にお湯の温度が安定しないことがある。

備考:上記の症状を買主様に説明し、取り扱いについて合意内容を確認する。

このように、設備の名称だけでなく、設置場所・引き渡し方法・状態などを整理すると、双方の認識を合わせやすくなります。

ただし、上記はあくまで記載方法の例です。実際には、確認できた事実を記載し、買主様への説明や契約書類との整合性を確認してください。

設備の状態を良く見せるために表現を曖昧にするのではなく、具体的で誤解のない記載を心がけましょう。
 

5.設備を残すか撤去するか迷ったときの判断方法

「エアコンは新しいから残したほうがよいのか」

「照明器具を取り外すと、買主様に迷惑がかかるのではないか」

このように悩んだ場合は、売主様だけで判断せず、買主様の希望を確認することが大切です。

設備を残すか撤去するかを決める際は、次の点を整理しましょう。

● 買主様がその設備を必要としているか

● 設備の年式や状態はどうか

● 撤去や処分に費用がかかるか

● 残す場合の取り扱いについて合意できているか

● 契約書や付帯設備表の記載と一致しているか

売主様が残してもよいと考えている設備であっても、買主様が必要としていなければ、撤去を希望される場合があります。

反対に、買主様が引き継ぎを希望している設備についても、売主様が残すことに同意しているかを確認する必要があります。

最初から残す設備と撤去する設備を整理し、双方が合意した内容を書面に反映することが、実務上の重要なポイントです。

また、契約締結後に設備の扱いを変更する場合は、相手方と協議し、変更内容を記録に残しましょう。
 

6.不動産売却後に設備が故障したら、売主が修理するの?

売主様からよくご相談いただくのが、「引き渡し後にエアコンや給湯器が故障したら、修理費用を負担しなければならないのか」という問題です。

この点は、売買契約書の内容、設備についての合意、故障の状況、説明の内容などによって判断が異なります。

付帯設備表に不具合を記載していた場合でも、その記載だけで売主様の責任が必ずなくなるわけではありません。

また、契約書に定められた設備の取り扱いや責任に関する特約なども、確認する必要があります。

例えば、次のような点が重要です。

● 契約前に不具合を把握していたか

● 買主様に不具合を説明していたか

● 付帯設備表にどのような記載があるか

● 売買契約書に設備の取り扱いに関する特約があるか

● 引き渡し後の故障が、どのような原因で発生したか

不具合がある設備を残す場合は、設備の状態を正確に伝え、必要に応じて契約上の取り扱いを明確にしておきましょう。

「書面に書いたから絶対に大丈夫」と考えるのではなく、契約内容と説明の両方を丁寧に整えることが重要です。

設備に関する責任の範囲が不明確な場合は、契約前に不動産会社へ相談することをおすすめします。

7.加古川市の不動産売却で、兵庫不動産株式会社が設備確認を大切にする理由

私は不動産業界で28年、1,000件を超える成約に携わってきました。

その経験の中で感じているのは、不動産売却は価格や販売活動だけでなく、契約から引き渡しまでの細かな確認が大切だということです。

売却活動が順調に進み、買主様が見つかっても、引き渡し時に設備や残置物の認識が食い違えば、売主様にも買主様にも余計な負担が生じる可能性があります。

だからこそ、私は設備の取り扱いについても、できるだけ具体的に確認することを大切にしています。

例えば、売主様から「このエアコンは置いていっても大丈夫でしょうか」と相談された場合、単に「大丈夫です」と答えるのではなく、買主様の希望や設備の状態、契約上の取り扱いを確認します。

給湯器や換気扇などに不具合がある場合も、売主様のお話を伺い、必要な内容を整理して買主様へ伝えられるようにします。

お客様を自分の家族のように考え、売却が終わった後も安心していただける取引を目指すこと。

それが、私が不動産売却のお手伝いをするうえで大切にしている姿勢です。

兵庫不動産株式会社では、営業ノルマに追われて売却を急がせるのではなく、お客様のご事情やご希望を伺いながら、一つひとつの手続きを丁寧に進めることを心がけています。

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で不動産売却をご検討中の方は、設備の扱いについても遠慮なくご相談ください。
 

8.不動産売却の付帯設備表に関するよくある質問

Q1.エアコンは売却時に必ず撤去しなければいけませんか?

必ず撤去しなければならないわけではありません。売主様と買主様の合意や売買契約の内容に応じて、残すか撤去するかを決めます。後から認識の違いが生じないよう、書面で確認しておきましょう。

Q2.古いエアコンを残してもよいですか?

買主様が引き継ぐことに同意しているかを確認することが大切です。古い設備は撤去や処分が必要になる場合もあるため、設備の状態や取り扱いについて事前に話し合いましょう。

Q3.照明器具は引き渡し前に取り外してもよいですか?

売買契約や付帯設備表などで合意した内容を確認してください。残すことになっている照明器具を無断で取り外すと、トラブルになる可能性があります。撤去予定がある場合は、契約前に買主様へ伝えておきましょう。

Q4.付帯設備表に不具合を書けば、売主の責任はなくなりますか?

必ずしもそうとは限りません。売買契約書の内容や特約、買主様への説明状況などによって判断が異なります。不具合の内容を正確に記載し、必要な説明と契約上の確認を行うことが重要です。

Q5.付帯設備表はいつ作成すればよいですか?

一般的には売買契約の際に使用される書類ですが、契約直前に慌てないよう、売却活動中から設備の確認を進めておくと安心です。実際の作成時期や手続きは、不動産会社に確認しましょう。

Q6.家具や家電を残して売却できますか?

売主様と買主様が合意していれば、残すことができる場合があります。ただし、残置物の種類や処分費用の負担などを明確にし、合意した内容を書面に残しておくことが大切です。
 

9.まとめ|設備の引き継ぎまで丁寧に確認することが円満な不動産売却につながる

不動産売却では、売買価格や契約条件に目が向きがちですが、エアコン・照明器具・給湯器・カーテン・物置などの扱いも、忘れてはいけない重要な確認事項です。

今回のポイントをまとめます。

● エアコンや照明器具は、残すものと撤去するものを明確にする

● 設備の不具合は隠さず、具体的に伝える

● 付帯設備表には、設備の有無や状態を正確に記載する

● 庭木・物置・家具などの残置物も確認する

● 口約束だけで済ませず、合意した内容を書面に残す

● 売買契約書や特約との整合性を確認する

● 引き渡し後の責任について、契約内容を事前に確認する

不動産売却の本当のゴールは、契約書に署名したときだけではありません。

売主様と買主様が納得し、安心して新しい生活へ進めるように、最後の引き渡しまで丁寧に進めることが大切です。

「このエアコンは置いていったほうがよいのだろうか」

「給湯器に少し不具合があるけれど、どう伝えればよいのだろうか」

「売却後に設備のことでトラブルにならないか心配」

このようなお悩みがございましたら、一人で判断する前にご相談ください。

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市の不動産売却は、兵庫不動産株式会社へ。

不動産業界歴28年、成約1,000件超の柴田が、お客様のご事情を丁寧に伺い、売却のご相談から契約・引き渡しまで、直接対応いたします。

無料相談・無料査定を承っております。売却を急かすことなく、お客様にとって納得できる方法を一緒に考えます。

兵庫不動産株式会社

「未来の幸せをあなたと。」

不動産売却に関するご相談を、心よりお待ちしております。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川市・高砂市・加古郡稲美町・加古郡播磨町・姫路市)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
加古川市内の実家の相続や空き家処分でお悩みの方は、
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