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加古川市の不動産売却|私設水道管・口径13mmの注意点

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2026年10月10日

加古川市の不動産売却|私設水道管・口径13mmの注意点

【加古川市の不動産売却】
前面道路に水道管がない?
私設管・口径
13mmの落とし穴と売却前の対策


「長年、普通に暮らしてきたマイホームだから、次の方にもそのまま引き渡せば大丈夫」

そう思っていませんか?

実は、戸建てや古家付き土地の不動産売却では、建物の状態や土地の広さだけでなく、目に見えない水道管の状況が売却価格や買主様の購入判断に影響することがあります。

例えば、次のようなケースです。

● 前面道路に水道管があると思っていたが、実際には希望する位置から引き込めなかった

● 自宅の水道管が隣地の地下を通っていた

● 隣人の所有する私設管から水道を引き込んでいた

● 古い水道管の口径が13mmで、建て替え時に変更が必要になった

● 水道管の引き直しや道路の掘削に、想定外の費用がかかることが判明した

こうした問題は、日常生活では気づきにくく、不動産の売却や建て替えを検討する段階で初めて発覚することがあります。

事前に確認しないまま売却を進めると、買主様から価格交渉を受けたり、工事のための承諾取得に時間がかかったりする可能性があります。

場合によっては、契約内容や説明状況によって契約解除や損害賠償などの問題につながることもあるため、注意が必要です。

今回は、不動産業界歴28年、1,000件超の不動産取引に携わってきた柴田が、加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で不動産売却を検討されている方に向けて、水道管に潜むリスクと売却前に確認したいポイントを解説します。
 

1.不動産売却で注意したい「水道管の問題」とは?

不動産を売却するとき、多くの方が気にされるのは査定価格、築年数、建物の状態、周辺の売買相場などです。

もちろん、これらは重要なポイントです。

しかし、土地や建物を実際に利用するためには、上下水道、電気、ガスなどのインフラ設備も欠かせません。

特に水道管は、道路から敷地内へどのように引き込まれているかによって、将来の維持管理や建て替え時の工事内容が変わる場合があります。

今まで問題なく水道を使えていたことと、将来も追加工事なしで利用できることは、必ずしも同じではありません。

古い住宅地や、過去に土地を分割して造成された分譲地、親族間で土地を分け合った住宅地などでは、現在の一般的な設備状況とは異なる給水管の配置になっていることがあります。

そのため、不動産売却では、現在の建物だけでなく、敷地に水道を供給する仕組みまで確認することが大切です。
 

2.第1の落とし穴「公設管」と「私設管」の違い

水道管の調査で、まず確認したいのが公設管と私設管の違いです。

一般に、公設管とは水道事業者が管理する配水管などを指します。一方、私設管とは、個人などが設置・所有する給水管や、複数の住宅で利用する共同の給水管などを指すことがあります。

ただし、具体的な所有関係や管理責任は、管の種類、設置状況、自治体の制度などによって異なります。

ここで大切なのは、道路に水道管が見つかったからといって、必ずしも希望する位置から問題なく給水管を引き込めるとは限らないということです。

例えば、次のような状況が考えられます。

● 前面道路に配水管がない、または必要な位置に配水管がない

● 道路の反対側に配水管があり、道路を横断する工事が必要になる

● 既存の給水管が古く、交換が必要になる

● 既存の給水管が他人の敷地を通っている

● 他人が所有する給水管から分岐している

● 水道管の所有者や管理方法が明確になっていない

このような状況では、給水管の新設や交換にあたり、追加工事や関係者との調整が必要になる可能性があります。
 

私設管があると、どのような問題が起こるのか?

例えば、隣接する複数の住宅が、一本の私設管を通じて水道の供給を受けているケースです。

長年にわたって問題なく使用していても、将来、管が老朽化したり、住宅を建て替えたりするときには、工事の範囲や費用負担について確認が必要になる場合があります。

特に、私設管を誰が所有しているのか、修理費用を誰が負担するのか、どのような条件で利用できるのかが明確でない場合は注意が必要です。

また、道路や隣地を掘削して給水管を修理・交換する場合、土地の所有者や道路管理者などとの調整が必要になることがあります。

私設管があるだけで売却できなくなるわけではありません。しかし、利用条件や将来の工事について説明できる状態にしておくことが重要です。

売却前に管の所有関係や図面、過去の工事資料などを確認しておけば、買主様からの質問にも対応しやすくなります。

3.他人の敷地を水道管が通っている場合の注意点

古い住宅地では、自宅の給水管が隣地の地下を通っているケースがあります。

また、自宅の給水管が他人の所有する管から分岐している場合もあります。

このような場合、将来の修理や交換、建て替えなどに伴い、隣地所有者との調整が必要になる可能性があります。

例えば、次のような問題です。

● 給水管の修理に必要な掘削について、土地所有者の承諾が必要になる

● 隣地所有者が変わり、以前の取り決めが十分に引き継がれていない

● 古い承諾書や配管図面が見つからない

● 管の交換や維持管理に関する費用負担が明確になっていない

● 新しい建物を建築するために、給水管のルート変更が必要になる

もちろん、必要な承諾や権利関係は個々の事情によって異なります。過去の使用状況だけで、将来の掘削や配管工事が当然に認められるとは限りません。

そのため、他人の敷地を通る給水管がある場合は、現状の配管経路だけでなく、利用や工事に関する権利関係も確認することが大切です。

状況によっては、土地所有者との協議、書面による取り決め、専門家への相談などを検討します。

売却直前になってから確認を始めると、関係者との連絡や書類の準備に時間がかかることもあります。

古い実家や相続した土地を売却する場合は、早い段階から調査しておくと安心です。
 

4.第2の落とし穴「水道メーターの口径13mm」と20mmの違い

水道管の問題で、もう一つ確認しておきたいのが口径です。

口径とは、水道管などの大きさを示すものです。住宅では、13mmや20mmなどの口径が使用されていることがあります。

古い戸建てでは、口径13mmの給水管が使われているケースもあります。

一方、現在の住宅では、使用する水量や給水方式、設備の数などを踏まえて、20mmなどの口径が採用されることがあります。

ただし、口径13mmだから必ず建て替えができない、あるいは必ず20mmへ変更しなければならないというわけではありません。

必要な口径は、自治体の給水装置に関する基準、建物の規模、同時に使用する水量、給水方式、既存設備の状況などによって異なります。

建て替えや増改築の際には、事前に水道事業者や指定給水装置工事事業者などへ確認することが大切です。
 

口径13mmの住宅で確認したいポイント

● 現在の給水管と水道メーターの口径

● 建物の建て替え後も既存の口径を利用できるか

● キッチン、浴室、洗面所、トイレなどの給水設備に対して十分な給水能力があるか

● 口径変更が必要な場合、道路からの引き直しが必要になるか

● 水道メーターの口径変更に伴う費用や手続き

● 自治体の加入金・分担金などに関する制度

これらを確認せずに売却すると、買主様が購入後に建て替えを計画した段階で、想定外の費用が発生する可能性があります。
 

口径変更には、どのくらいの費用がかかる?

給水管の口径変更や引き直しにかかる費用は、現地の状況によって大きく異なります。

例えば、次のような条件が費用に影響します。

● 道路から敷地までの距離

● 道路の舗装状況

● 道路を掘削する必要があるか

● 給水管の埋設状況や老朽化の程度

● 既存管を再利用できるか

● 水道メーターの交換や口径変更が必要か

● 自治体の加入金・分担金などが発生するか

そのため、「口径を20mmに変更すれば必ず数十万円で済む」と一律に判断することはできません。

工事費用は、現地条件と自治体の制度を確認したうえで見積もりを取得することが重要です。

不動産売却では、売主様が工事を行ってから売り出す方法だけでなく、現況のまま売却し、必要な情報を買主様に説明する方法も考えられます。

どの方法が適しているかは、物件の価格、買主様の需要、工事費用、売却までの期間などを踏まえて判断します。
 

5.前面道路に水道管がない場合、土地は売却できない?

前面道路に水道管が見当たらない場合でも、それだけで土地の売却が不可能になるとは限りません。

まずは、水道管の埋設状況や給水方法を調査する必要があります。

例えば、次のような可能性があります。

● 道路の反対側に配水管がある

● 前面道路以外の道路から給水管を引き込める

● 既存の私設管を利用できる可能性がある

● 新たに給水管を設置する工事が必要になる

● 管理者や土地所有者との協議が必要になる

ただし、どの方法が利用できるかは、現地の状況や水道事業者の判断、道路の管理状況、関係する土地の権利関係などによって異なります。

また、工事が可能であっても、費用や工期が買主様の想定を超える場合があります。

土地の売却を検討している場合は、「水道管があるかどうか」だけでなく、「どこから、どのような条件で給水できるか」まで確認することが大切です。

古家付き土地を解体して更地にする場合も、建物を取り壊す前に給水管の位置や工事の必要性を確認しておくと、売却計画を立てやすくなります。

6.水道管の問題を放置すると、不動産売却にどのような影響がある?

水道管の問題が見つかったからといって、必ず売却価格が下がるわけではありません。

しかし、買主様が追加工事や権利関係の整理を必要とする場合、その負担が購入判断や価格交渉に影響することがあります。

例えば、次のようなケースです。

ケース1:建て替え時に給水管の交換が必要

買主様が建物を解体して新築する計画の場合、給水管の口径変更や引き直しが必要になることがあります。

この場合、買主様は建築費用以外にインフラ工事の費用も考慮するため、売買価格について相談を受ける可能性があります。

ケース2:隣地の掘削承諾が必要

他人の敷地を通る給水管があり、修理や交換に隣地所有者との調整が必要な場合、買主様が将来の管理に不安を感じることがあります。

配管の経路や利用条件を確認できる資料があれば、不安の軽減につながる可能性があります。

ケース3:水道管の状況が分からない

給水管の位置や口径、所有関係などが不明な場合、買主様は購入後に発生する費用を予測しにくくなります。

その結果、購入を慎重に検討したり、追加調査を求めたりすることがあります。

売却前に問題を把握しておくことは、売主様が不利な条件で交渉するリスクを減らすためにも重要です。

大切なのは、問題を隠すことではなく、事実を確認し、必要な情報を整理して、適切な売却条件を検討することです。
 

7.売却前に確認したい水道管のチェックリスト

不動産売却を検討している方は、次の項目を確認してみてください。

● 前面道路に配水管が埋設されているか

● 敷地内へ引き込まれている給水管の位置が分かるか

● 給水管の口径が何mmか

● 水道メーターの口径が何mmか

● 給水管が他人の敷地を通っていないか

● 他人が所有する給水管から分岐していないか

● 私設管がある場合、所有者や維持管理の方法が分かるか

● 過去の給水管工事に関する図面や書類が残っているか

● 建て替え時に口径変更や引き直しが必要になる可能性があるか

● 工事に伴う掘削や道路使用などの手続きが必要か

● 自治体の加入金・分担金などについて確認できているか

すべてを売主様ご自身で調べる必要はありません。

まずは手元にある書類を確認し、不明な点について不動産会社や水道事業者へ相談することから始めましょう。

なお、給水管の調査とあわせて、下水道の接続状況や排水設備についても確認しておくと、買主様への説明や売却準備を進めやすくなります。
 

8.兵庫不動産株式会社が査定段階からインフラ調査を重視する理由

こんにちは。兵庫不動産株式会社の柴田です。

私は不動産業界で28年にわたり、売却や購入など、さまざまな不動産取引に携わってきました。

これまでの経験から感じるのは、不動産売却では、査定価格の高さだけでなく、契約から引き渡しまでを見据えた準備が大切だということです。

査定時点で高い価格が提示されても、その後の調査で水道管の問題が判明し、追加工事や条件変更が必要になると、売主様の予定に影響する可能性があります。

だからこそ、私は売却のご相談をいただいた段階から、物件の状況に応じてインフラの確認を重視しています。

具体的には、次のような点です。

● 前面道路の配水管の埋設状況

● 敷地内の給水管の位置や口径

● 私設管や他人の敷地を通る給水管の有無

● 建て替え時に必要となる可能性がある工事

● 水道管の状況が売却条件に与える影響

必要に応じて、自治体の水道担当窓口や関係する専門業者などに確認し、資料や現地の状況を踏まえて検討します。

調査の結果、何らかの問題が見つかった場合でも、すぐに売却を諦める必要はありません。

工事を行ってから売却するのか、現況のまま売却するのか、買主様に必要な情報を説明したうえで条件を調整するのか。

それぞれの方法について、費用や売却期間、物件の特性などを踏まえながら、一緒に考えていきます。

大切な不動産だからこそ、良い点だけでなく、注意点も最初から正直にお伝えする。

それが、売主様にも買主様にも安心していただける取引につながると考えています。

9.加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市の不動産売却は、事前調査が重要です

古い戸建てや相続した実家、長年使用していない空き家、古家付き土地などを売却する際は、建物や土地の状態だけでなく、水道管などのインフラについても確認しておくことをおすすめします。

特に、次のような方は早めの相談が安心です。

● 築年数の古い戸建てを売却したい方

● 相続した実家を売却したい方

● 空き家や古家付き土地の売却を検討している方

● 建物を解体して更地で売却したい方

● 水道管の口径や埋設位置が分からない方

● 隣地を通る給水管があるかもしれない方

● 将来の建て替えに伴う費用が気になる方

兵庫不動産株式会社では、加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市を中心に、不動産売却のご相談や無料査定を承っています。

不動産業界歴28年の柴田が直接お話を伺い、物件の状況や売主様のご事情に合わせて、売却方法をご提案します。

まだ売却するか決めていない段階でも、問題ありません。

「水道管の状態が分からないけれど、売却できるのだろうか」

「古い実家なので、売却後のトラブルが心配」

「建て替えに費用がかかる土地でも、買い手は見つかるのだろうか」

このような疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

無理に売却を急かすことなく、物件のメリットと注意点を確認しながら、納得できる売却を一緒に考えていきます。
 

10.まとめ|水道管の問題は、不動産売却を始める前に確認しましょう

今回のポイントを整理します。

● 前面道路に配水管があっても、希望する位置から問題なく給水できるとは限らない

● 私設管や他人の敷地を通る給水管は、所有関係や工事条件の確認が重要

● 口径13mmだから必ず変更が必要というわけではなく、自治体の基準や建物の条件に応じた確認が必要

● 給水管の新設・交換・口径変更には、現場によって追加費用が発生する可能性がある

● 水道管の問題は、売却価格や買主様の購入判断に影響する場合がある

● 売却前に調査しておけば、必要な対策や売却条件を検討しやすくなる

不動産売却では、土地や建物の価値を正しく把握することに加え、購入後の利用に影響する可能性のある問題を確認することが大切です。

見えない部分まで丁寧に調べ、分かったことを正直に伝える。それが、売却後のトラブルを防ぎ、安心できる不動産取引につながります。

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で不動産売却をお考えの方は、兵庫不動産株式会社へお気軽にご相談ください。

不動産業界歴28年の柴田が、大切な不動産の売却をサポートいたします。

未来の幸せをあなたと。

兵庫不動産株式会社

不動産売却の無料相談・無料査定

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営業時間:10:00〜19:00(不定休)

対応エリア:加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川・高砂・稲美町・播磨町・姫路)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
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