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一戸建て売却で未登記の増築・物置がある場合の注意点|加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町

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2026年08月28日

一戸建て売却で未登記の増築・物置がある場合の注意点|加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町

一戸建て売却で未登記の増築・物置がある場合の注意点
|加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町


「昔、家族が増えたので1階の部屋を増築したけれど、登記した記憶がない」

「庭に大きな物置や車庫を建てたけれど、これも登記が必要なの?」

「固定資産税は毎年払っているから、問題ないと思っている」

一戸建てを売却するとき、このようなご相談は珍しくありません。

特に築年数が経過した戸建てや相続した実家では、登記簿に記載されている建物と、現在の建物の状態が一致していないケースがあります。

しかし、ここで重要なのは、

「未登記だから、必ず違法建築」というわけではない

ということです。

一方で、未登記の増築部分がある場合には、登記の問題だけでなく、建築確認の有無、建築基準法への適合状況、住宅ローンへの影響、売買契約での告知・取り決めなどを確認する必要があります。

この記事では、加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で一戸建ての売却を検討している方に向けて、未登記の増築・車庫・物置・サンルームなどがある家を安全に売却するためのチェックポイントを詳しく解説します。

 

1.そもそも「未登記の増築」とは?

まず確認したいのが、現在の建物と登記記録が一致しているかどうかです。

建物の登記には、建物の所在、種類、構造、床面積など、建物の物理的な状況を公示する役割があります。

法務局によると、不動産の表示に関する登記は、土地や建物の物理的状況を正確に公示するための制度で、原則として物理的状況が変わった日から1か月以内に申請する必要があるものがあります。(法務局)

例えば、

● 1階に部屋を増築した

● 2階部分を増築した

● 建物の床面積が増えた

● 建物の用途や種類を変更した

● 既存建物に大きなサンルームを設置した

などの場合、登記記録と現在の建物の状態を確認する必要があります。

「何十年もそのまま住んでいるから大丈夫」とは限りません。

 

2.「未登記=違法建築」ではありません

ここは非常に重要なポイントです。

一戸建て売却のご相談で、

「増築部分が未登記だから、違法建築ですよね?」

と心配される方がいます。

しかし、未登記であることと、建築基準法に違反していることは別の問題です。

例えば、過去に適法に増築されたものの、その後に建物の表示登記が変更されていないケースも考えられます。

逆に、

登記されているから建築基準法上も問題がない

とも限りません。

つまり、売却前には、

①登記上の建物面積

②実際の建物面積

③建築確認などの建築関係資料

④現在の建物が建築基準関係規定に適合しているか

を分けて確認することが大切です。

国土交通省も、既存建築物について現況を調査し、建築基準関係規定への適合状況を確認するためのガイドラインを整備しています。(国土交通省)

 

3.未登記になりやすい一戸建てのケース

ケース① 1階・2階を増築している

最も注意したいのが、居室などを増築したケースです。

例えば、

● 子ども部屋を増やした

● 和室を洋室に変更する際に床面積も広げた

● 1階のリビングを庭側に広げた

● 2階に部屋を追加した

● 平屋に2階部分を増築した

などです。

外から見ただけでは分かりにくい場合もあるため、建築当時の図面や確認済証、登記簿などを確認することが重要です。

 

ケース② 大きな車庫・ガレージがある

敷地内に、

● 鉄骨車庫

● シャッター付きガレージ

● 基礎で固定された車庫

● 壁のある大型ガレージ

などがある場合は注意しましょう。

ただし、「物置だから必ず登記不要」「車庫だから必ず登記が必要」と一律に判断することはできません。

建物として扱われるかどうかは、構造や利用状況など個別の事情によって判断されます。

そのため、売却前に専門家へ確認することが安全です。

 

4.物置・プレハブは登記が必要?

「庭にある物置だから関係ない」と考えてしまう方もいます。

しかし、物置やプレハブなどについても、設置状況によっては建築物として扱われる可能性があります。

例えば、

● 基礎に固定されている

● 継続的に使用されている

● 屋根と壁がある

● 比較的大型である

● 電気や水道などを引き込んでいる

といった場合には、単純に「ただの物置」と判断しない方が安全です。

また、登記の問題とは別に、建築基準法上の取り扱いも確認する必要があります。

したがって、売却前には、

「これは物置だから大丈夫」ではなく、「この建物は登記・建築上どのように扱われるのか」

を確認しましょう。

 

5.サンルーム・増設ベランダにも注意

意外と見落とされやすいのが、

● サンルーム

● テラス囲い

● 大型のバルコニー

● 屋根付きの増設スペース

● 外壁に固定された増設部分

です。

施工方法や規模によっては、建物の床面積や建築基準法上の取り扱いに関係する可能性があります。

特に、

「リフォームだから登記は関係ない」

と決めつけるのは危険です。

売却査定を受ける段階で、過去の増築・改築・リフォーム履歴を不動産会社へ伝えておくことをおすすめします。

 

6.未登記の増築があると住宅ローンは組めない?

これも非常に多い質問です。

結論からいうと、

「未登記だから必ず住宅ローンが利用できない」とは言い切れません。

ただし、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は物件の担保評価や法令適合性などを確認します。

そのため、

登記簿と現況の面積が大きく違う

増築部分の経緯が分からない

建築確認などの資料が確認できない

建築基準法上の問題が疑われる

といったケースでは、金融機関の審査や担保評価に影響する可能性があります。

つまり、

「未登記=ローン不可」ではなく、「未登記の内容によっては住宅ローンの審査・融資条件に影響する可能性がある」

と考えるのが適切です。

 

7.固定資産税を払っているから登記は大丈夫?

これも注意が必要です。

「増築した部分について固定資産税を払っているから、登記もされているはず」

と思われる方がいます。

しかし、

固定資産税の課税と不動産登記は別の制度です。

国税庁も、未登記の家屋であっても現実の所有者が家屋補充課税台帳に登録され、固定資産税が課税される場合があると説明しています。(国税庁)

したがって、

「固定資産税を払っている=登記済み」ではありません。

ここは一戸建て売却前に必ず確認したいポイントです。

 

8.未登記の増築を発見したら、まず何をする?

慌てて自分で判断する必要はありません。

おすすめは次の順番です。

STEP① 登記事項証明書を確認

まず法務局で建物の登記事項証明書などを確認します。

確認するポイントは、

● 建物の種類

● 構造

● 床面積

● 家屋番号

● 所有者

● 登記された時期

などです。

 

STEP② 実際の建物と比較する

次に、現在の建物を確認します。

例えば、

「登記簿では120㎡」

なのに、

「実際には増築して150㎡くらいありそう」

という場合には、詳しい調査が必要です。

 

STEP③ 建築関係資料を確認する

可能であれば、

● 建築確認済証

● 検査済証

● 建築図面

● 増築時の図面

● リフォーム工事の資料

● 固定資産税関係資料

などを確認します。

古い家の場合、すべての資料が残っていないこともあります。

その場合も、分かる範囲から調査を進めます。

 

9.未登記部分が見つかった場合の3つの売却方法

未登記部分が見つかったからといって、

「もう家は売れない」

ということではありません。

物件の状況に応じて、いくつかの選択肢があります。

 

方法① 売却前に登記を整える

増築部分などについて表示登記の変更が必要な場合には、土地家屋調査士へ相談します。

法務局も、建物の表題登記など不動産の表示に関する登記について、土地家屋調査士に申請を依頼できると案内しています。(法務局)

必要な資料や現地調査を行い、登記記録と現況を整理します。

ただし、登記を整えれば建築基準法上の問題も自動的に解決するわけではありません。

建築上の問題が疑われる場合には、建築士や行政窓口などへの確認も必要です。

 

方法② 買主と内容を明確にしたうえで売却する

物件によっては、売却時に未登記部分の存在や建物の状態を買主へ説明し、売買契約書などで必要な事項を明確にする方法もあります。

ただし、

「特約を書けば何でも解決する」わけではありません。

買主の住宅ローン、金融機関の担保評価、建築基準法上の問題などが関係する場合は、事前に整理しておく必要があります。

 

方法③ 不動産買取を検討する

「できるだけ早く売却したい」

「古い家なので調査や手続きが複雑」

「増築部分の資料が残っていない」

という場合には、不動産買取も選択肢になります。

ただし、

「買取なら未登記のままで必ず売れる」

というわけではありません。

買取会社であっても、権利関係や建築状況などを確認します。

そのため、買取を利用する場合でも、未登記部分について最初から正確に伝えることが重要です。

 

10.絶対に避けたいのが「未登記部分を黙って売る」こと

一戸建て売却で最も避けたいのが、

「小さな増築だから言わなくてもいいだろう」

という判断です。

売主様が把握している増築・車庫・物置・サンルームなどについて、後から問題になる可能性がある場合には、できるだけ早い段階で不動産会社へ伝えましょう。

特に、

● いつ増築したか分からない

● 誰が施工したか分からない

● 建築確認をしたか分からない

● 図面が残っていない

● 登記したか分からない

● 固定資産税の課税状況しか分からない

という場合でも、「分からない」という情報そのものが重要です。

売却前に専門家と確認することで、契約直前のトラブルを防ぎやすくなります。

 

11.加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で古い家を売るときの注意点

東播磨・西播磨エリアには、築年数が経過した戸建てや相続した実家も多くあります。

特に、

加古川市

高砂市

姫路市

加古郡播磨町

加古郡稲美町

で古い一戸建てを売却する場合は、建物そのものだけでなく、

● 増築履歴

● 未登記部分

● 境界

● 私道

● 接道状況

● 建築確認

● 再建築の可否

● 相続登記

● 固定資産税

● 空き家の状態

などを総合的に確認することが重要です。

特に相続した実家の場合、売主様自身が増築したわけではないため、

「いつ、誰が、どのような工事をしたのか分からない」

ということもあります。

このようなケースこそ、売却活動を始める前の調査が重要です。

12.一戸建て売却前「未登記チェックリスト」

売却を検討している方は、次の項目を確認してみてください。

● 登記事項証明書を確認した

● 登記簿の床面積と実際の建物を比較した

● 過去に増築したことがある

● 1階・2階の床面積を広げたことがある

● 車庫・ガレージを増設した

● 大型の物置を設置した

● サンルームを設置した

● ベランダやテラスを増設した

● 建築確認済証が残っている

● 検査済証が残っている

● 増築時の図面が残っている

● 固定資産税の資料を確認した

● 増築部分について不動産会社へ伝えた

1つでも「よく分からない」という項目があれば、売却査定の段階で相談することをおすすめします。

 

13.未登記の増築は「売却できるか」より「どう売るか」が重要

未登記部分がある家を売却するときに重要なのは、

「未登記だから売れない」

と最初から決めつけないことです。

大切なのは、

登記上どうなっているのか

現況がどうなっているのか

建築基準法上どうなのか

買主の住宅ローンに影響する可能性があるのか

どのような条件で売却するのが適切なのか

を一つずつ整理することです。

法務局も、登記制度は取引の安全や円滑化を目的としており、表示登記については建物などの物理的状況を正確に公示する役割があると説明しています。(法務局)

 

14.まとめ|未登記の増築・物置がある家も、まずは調査から

一戸建て売却で、

「増築したけれど登記していないかもしれない」

「庭に大きな物置がある」

「車庫を後から建てた」

「サンルームを設置した」

という場合でも、慌てる必要はありません。

ただし、

未登記=違法建築ではない

一方で、

登記済み=建築上問題がない

とも限りません。

だからこそ、売却前に、

①登記簿を確認する

②現況と比較する

③増築・改築の履歴を確認する

④必要に応じて土地家屋調査士・建築士などへ相談する

⑤買主の住宅ローンや売買条件への影響を確認する

という順番で整理することが大切です。

 

加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で一戸建て売却をご検討なら

兵庫不動産株式会社では、戸建て・土地・マンションの売却や買取について、売却前の状況確認からご相談いただけます。

代表の柴田は、不動産業界歴28年、1,000件超の売買実績をもとに、これまでさまざまな不動産売却に携わってきました。

特に、

「昔増築したけれど登記しているか分からない」

「相続した実家なので建物のことがよく分からない」

「古い車庫や物置がある」

「売却前に何を調べればいいか分からない」

というケースでは、最初の段階で状況を整理しておくことが重要です。

未登記の増築や物置があるからといって、すぐに「売れない」と判断する必要はありません。

まずは現在の登記と建物の状態を確認し、その物件に合った売却方法を検討しましょう。

加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で一戸建ての売却をお考えの方は、無料査定・売却相談をご利用ください。

「登記しているか分からない」「昔の増築が心配」という段階からでもご相談いただけます。


※本記事は一般的な不動産売却に関する情報提供を目的としたものであり、個別の登記・建築・税務・融資について保証するものではありません。具体的な案件については、土地家屋調査士、司法書士、建築士、行政窓口、金融機関等への確認が必要になる場合があります。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川・高砂・稲美町・播磨町・姫路)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
加古川市内の実家の相続や空き家処分でお悩みの方は、
当社の加古川市不動産売却買取相談センターへ
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