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不動産売買契約の重要事項説明|売主も同席すべき?当日の流れを解説【加古川市】

2026年10月28日

不動産売買契約の重要事項説明|売主も同席すべき?当日の流れを解説【加古川市】

【不動産売買契約日のリアル】
重要事項説明に売主も同席すべき?
当日の流れと注意点を宅建士が解説


「買主様が決まり、いよいよ今週末は売買契約の日。でも、契約前に『重要事項説明』があると聞いたけれど、売主の私も同席して聞かなければいけないの?」

不動産売却が順調に進み、購入希望者との条件もまとまってくると、売主様からこのようなご質問をいただくことがあります。

特に、初めて自宅を売却される方や、ご実家の相続に伴って不動産を売却される方にとって、売買契約当日は分からないことが多く、緊張するものです。

重要事項説明とは、宅地建物取引士が買主様に対して、物件や取引条件に関する重要な事項を説明する手続きです。

法律上、重要事項説明は買主様に対して行われるものであり、売主様の同席が一律に義務付けられているわけではありません。

しかし、売主様にとっても、物件情報や契約条件を確認し、認識の食い違いを防ぐための大切な機会になります。

今回は、不動産業界歴28年、宅地建物取引士の柴田が、不動産売買契約当日の流れ、重要事項説明に売主が同席するメリット、契約前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
 

1.重要事項説明とは?売主も聞いておくべき理由

不動産売買では、買主様が購入する物件について十分に理解し、納得したうえで契約できるよう、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明が行われます。

説明を担当するのは、宅地建物取引士です。

重要事項説明書には、物件の所在地や面積だけでなく、法令上の制限、道路との関係、ライフライン、契約条件など、購入判断に関わるさまざまな事項が記載されます。

物件や取引によっては、次のような内容も確認します。

● 都市計画法や建築基準法などによる制限

● 接道状況や再建築に関する事項

● 上下水道・ガスなどの設備状況

● 私道負担や通行・掘削に関する事項

● 契約解除に関する条件

● 手付金や違約金などの契約条件

● 契約不適合責任などに関係する事項

ただし、重要事項説明書と売買契約書は別の書類であり、それぞれ役割が異なります。

重要事項説明書では購入判断に関わる重要事項を説明し、売買契約書では売買価格、代金の支払い、引渡し、契約解除など、売主様と買主様の具体的な合意内容を定めます。

売主様が同席すれば、物件に関する説明を直接聞き、事実関係や認識に違いがないか確認しやすくなります。

特に、古い戸建てや相続した実家、過去に増改築を行った物件などは、事前に整理しておきたい情報が多いため、契約前の確認が重要です。
 

2.不動産売買契約当日の流れと所要時間

売買契約当日は、重要事項説明から契約書の確認、署名・押印、手付金の授受など、いくつかの手続きを順番に進めます。

所要時間は物件や契約内容によって異なりますが、全体で2時間〜2時間半程度を見込むケースがあります。

複雑な条件がある場合や、確認事項が多い場合には、それ以上かかることもあります。
 

① 重要事項説明を受ける

まず、宅地建物取引士が買主様に重要事項説明書の内容を説明します。

一般的には、法令上の制限、道路、設備、契約解除に関する条件などを順番に確認します。

専門用語が多いため、買主様が疑問に感じた点を質問し、理解を深めながら進めることが大切です。

売主様が同席する場合には、ご自身が把握している物件情報と説明内容に食い違いがないか確認できます。

ただし、重要事項説明の対象や進行方法は取引によって異なります。売主様が同席する場合も、買主様への説明を妨げないよう、必要に応じて仲介会社の担当者が補足する形が望ましいでしょう。
 

② 売買契約書の内容を確認する

重要事項説明の後は、売主様と買主様が売買契約書の内容を確認します。

主に確認したいのは、次の項目です。

● 売買価格

● 手付金の金額と支払い方法

● 残代金の支払日

● 物件の引渡し日

● 所有権移転や抵当権抹消に関する条件

● 契約解除の条件

● 契約不適合責任に関する取り決め

● 付帯設備や残置物の取り扱い

● 固定資産税・都市計画税などの精算方法

特に注意したいのが、売買契約書に記載された内容と、売主様・買主様が事前に合意した内容が一致しているかという点です。

例えば、残置物を撤去して引き渡す約束をしているのに、契約書や関連書類で取り扱いが明確になっていなければ、後から認識の食い違いが生じる可能性があります。

不明な点があれば、その場で確認し、必要に応じて契約締結前に修正や整理を行いましょう。
 

③ 署名・押印などの契約手続きを行う

契約内容に双方が納得したら、売主様と買主様が契約書に署名し、必要な押印などの手続きを行います。

押印の方法や必要書類は、契約の形態や当事者の状況によって異なります。

そのため、契約前に仲介会社へ確認し、指定された本人確認書類や印鑑などを準備しておくと安心です。
 

④ 手付金を授受する

売買契約の条件に従い、買主様から売主様へ手付金が支払われます。

手付金の金額や支払い方法は契約によって異なります。現金で受け取るのか、振込で受け取るのかを事前に確認しておきましょう。

また、手付金は売買代金の一部として扱われることが一般的ですが、契約内容によって確認すべき点が異なります。

手付金を受け取った後の契約解除についても、契約条項を理解しておくことが大切です。

なお、仲介手数料の支払時期は媒介契約や仲介会社との取り決めによって異なります。契約日に必ず半金を支払うとは限らないため、事前に確認してください。

3.重要事項説明に売主が同席する3つのメリット

売主様にとって、重要事項説明への同席は義務ではありません。

それでも、可能であれば同席を検討する価値があります。

ここでは、同席によって得られる主なメリットを3つご紹介します。
 

メリット① 物件情報の最終確認ができる

不動産売却では、売主様が把握している物件の情報を、仲介会社へ正確に伝えることが重要です。

例えば、次のような情報が挙げられます。

● 過去の雨漏りや修繕の履歴

● 給排水管や設備の不具合

● 隣地との境界や越境に関する問題

● 増築やリフォームの履歴

● 近隣とのトラブルや取り決め

● 設備の故障や使用上の注意点

これらの情報が重要事項説明書や契約書、物件状況報告書などに適切に反映されているかを確認することは、売却後のトラブル防止につながります。

もっとも、すべての情報が重要事項説明書だけに記載されるわけではありません。

重要事項説明書・売買契約書・物件状況報告書・付帯設備表など、関連書類全体で確認することが大切です。

事前に伝えた情報が正しく反映されていない場合や、新たに思い出した事実がある場合は、そのままにせず仲介会社へ相談しましょう。
 

メリット② 契約条件の認識違いを防ぎやすい

不動産売買では、売主様と買主様が同じ条件を理解していることが大切です。

例えば、次のような事項です。

● 引渡しまでに撤去する荷物

● エアコンや照明器具などの付帯設備

● 境界標や境界確認に関する事項

● 引渡し日までの建物の管理

● 契約不適合責任の範囲や期間

● 契約解除に関する条件

こうした条件について、売主様と買主様の認識が異なっていると、契約後に問題が生じるおそれがあります。

売主様が同席していれば、説明の内容を直接聞き、必要に応じてその場で確認できます。

ただし、同席しただけでトラブルを完全に防げるわけではありません。

重要なのは、合意した内容を契約書などの書面に正確に反映し、双方が理解したうえで契約することです。
 

メリット③ 買主様の疑問や不安を確認できる

大切に住んできた自宅や、ご家族から受け継いだ実家を売却する場合、「どのような方が購入されるのだろう」と気になる売主様もいらっしゃいます。

同席することで、買主様がどのような点を気にされているのか、どのような質問をされるのかを把握しやすくなります。

例えば、建物の使い方や設備の状態、周辺環境などについて質問が出ることもあります。

売主様が事実を把握していれば、仲介会社を通じて適切に説明できる場合があります。

ただし、買主様の個人情報やプライバシーには配慮が必要です。また、売主様が同席することによって、買主様が質問しにくくなる場合もあります。

そのため、買主様が落ち着いて質問できる環境を整え、仲介会社が双方の間に立って調整することも大切です。
 

4.売主が特に注意したい「契約不適合責任」とは?

不動産売却で注意したいのが、契約不適合責任です。

これは、引き渡した不動産が契約で合意した内容に適合していない場合に、売主様が一定の責任を負うことがあるというものです。

例えば、契約内容や個別の事情によっては、次のような問題が関係することがあります。

● 雨漏りや建物の重大な不具合

● 給排水設備の故障

● シロアリ被害

● 契約内容と異なる土地の利用制限など

ただし、不具合が見つかったからといって、必ず売主様が責任を負うとは限りません。

契約内容、不具合の性質、当事者が把握していた事情、責任の範囲や期間に関する特約などによって、判断が異なります。

また、売主様が把握している不具合については、仲介会社へ正確に伝え、買主様への説明方法や契約書への記載を確認することが重要です。

「古い家だから仕方がない」「買主様も分かっているはず」と自己判断せず、把握している事実を事前に共有しましょう。

売却後のトラブルを防ぐためには、重要事項説明への同席だけでなく、売却準備の段階から情報を整理し、必要な事項を契約書などに適切に反映することが大切です。

なお、契約不適合責任の具体的な適用については個別事情によって異なるため、契約内容に不安がある場合は弁護士などの専門家への相談も検討してください。
 

5.重要事項説明に売主が同席できない場合はどうする?

仕事の都合や遠方に住んでいることなどから、売主様が重要事項説明に同席できない場合もあります。

その場合でも、必要以上に心配する必要はありません。

大切なのは、同席することそのものよりも、契約内容を事前に確認し、売主様と買主様の認識を一致させることです。

次のポイントを確認しておきましょう。
 

契約前に確認しておきたい5つのポイント

① 重要事項説明書の内容を確認する

物件情報や法令上の制限などについて、事実と異なる記載がないか仲介会社へ確認します。

② 売買契約書の内容を確認する

売買価格、手付金、残代金の支払日、引渡し日、契約解除の条件などを確認します。

③ 物件状況報告書・付帯設備表を確認する

雨漏りや設備の故障、修繕履歴、残置物の取り扱いなど、売主様が把握している情報を整理します。

④ 不明点は契約前に質問する

専門用語や責任の範囲など、理解できない点は遠慮せず仲介会社へ確認しましょう。

⑤ 契約当日の段取りを確認する

集合時間、必要書類、手付金の受け取り方法、本人確認の方法などを事前に確認しておくと安心です。

売主様が同席できない場合の進め方は、取引の内容や仲介会社の方針によって異なります。

必要に応じて、契約前に書類を確認する時間を設けてもらうなど、無理のない方法を相談しましょう。

6.不動産売買契約でよくある質問

Q1.重要事項説明に売主も同席しなければいけませんか?

A.売主様の同席は、原則として法律上の必須条件ではありません。

重要事項説明は、宅地建物取引士が買主様に対して行う手続きです。

ただし、物件情報や契約条件を確認するため、売主様も同席することにはメリットがあります。取引の状況に応じて仲介会社へ相談しましょう。

Q2.重要事項説明にはどのくらい時間がかかりますか?

A.物件や契約内容によって異なりますが、1時間〜1時間半程度かかるケースがあります。

説明する事項が多い場合や、買主様からの質問が多い場合には、さらに時間がかかることもあります。

契約書の確認や署名、手付金の授受などを含め、当日は余裕を持った予定を組んでおくと安心です。

Q3.重要事項説明と売買契約書は何が違いますか?

A.重要事項説明書は、購入判断に関わる重要事項を説明するための書類です。売買契約書は、売主様と買主様が合意した取引条件を定める書類です。

どちらも重要な書類であり、内容を確認したうえで契約手続きを進めることが大切です。

Q4.売主が重要事項説明に同席すれば、売却後のトラブルは防げますか?

A.同席はトラブル防止に役立ちますが、すべての問題を防げるわけではありません。

物件の不具合や過去の修繕履歴などを正確に伝え、重要事項説明書、売買契約書、物件状況報告書などの内容を適切に整理することが重要です。

Q5.売買契約日に手付金を必ず受け取れますか?

A.契約条件に従って授受するのが一般的ですが、金額や支払い方法、タイミングは個別の契約によって異なります。

契約前に仲介会社へ確認し、当日の受け取り方法を把握しておきましょう。
 

7.加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市の不動産売却は、契約前の確認が大切です

不動産売却は、購入希望者が見つかったら終わりではありません。

売買契約を締結し、残代金の受領や物件の引渡しなどを経て、ようやく取引が完了します。

その過程で大切なのは、売主様と買主様が契約条件を理解し、納得したうえで手続きを進めることです。

私は不動産業界歴28年、これまで営業や管理職としてさまざまな不動産取引に携わってきました。

現在は、加古川市を中心に、高砂市・播磨町・稲美町・姫路市など、東播磨・姫路エリアの不動産売却をお手伝いしています。

不動産を売却される方には、それぞれ異なる事情があります。

住み替えのために自宅を売却する方、相続した実家を手放す方、空き家の管理に困っている方、住宅ローンの返済について悩んでいる方など、ご相談の背景はさまざまです。

だからこそ、私はお客様を自分の家族のように考え、メリットだけでなく注意点も正直にお伝えすることを大切にしています。

売却を急がせるのではなく、ご事情やご希望を伺い、仲介と買取の違い、売却価格の考え方、必要な準備、契約上の注意点などを一つずつ整理していきます。

「重要事項説明の内容が難しくて不安」

「契約書に問題がないか確認したい」

「相続した実家を売却する前に相談したい」

「できるだけ安心して不動産売却を進めたい」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

不動産売却は、価格だけでなく、契約内容や引渡し後のことまで考えて進めることが大切です。

兵庫不動産株式会社では、不動産業界歴28年の柴田が直接ご相談をお受けし、お客様の状況に合わせた売却方法をご提案いたします。

査定やご相談は無料です。売却するかどうかを決めていない段階でも、お気軽にご相談いただけます。
 

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大切な不動産だからこそ、納得できる売却を一緒に考えていきましょう。

兵庫不動産株式会社

担当:柴田

電話:079-498-1655

営業時間:10:00〜19:00(不定休)

ホームページ: https://hyogo-realestate.com/


※本記事は一般的な不動産取引の情報提供を目的としています。実際の契約手続きや責任の範囲は、物件の状況、契約内容、個別の事情によって異なります。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川市・高砂市・加古郡稲美町・加古郡播磨町・姫路市)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
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