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不動産売却の媒介契約3種類を比較|専属専任・専任・一般の違いと選び方【加古川・高砂・姫路】

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2026年08月14日

不動産売却の媒介契約3種類を比較|専属専任・専任・一般の違いと選び方【加古川・高砂・姫路】

不動産売却の媒介契約3種類を徹底比較
|専属専任・専任・一般はどれを選ぶのが正解?
【加古川・高砂・姫路】


不動産会社に家や土地、マンションの売却を依頼するとき、多くの方が迷うのが「媒介契約をどの種類にすればいいのか」という問題です。

媒介契約には、

専属専任媒介契約

専任媒介契約

一般媒介契約

3種類があります。

「複数の不動産会社に依頼したほうが高く売れそう」

1社だけに任せるのは少し不安」

「専任媒介と専属専任媒介の違いが分からない」

このような疑問を持つ売主様は少なくありません。

結論から言えば、「どの媒介契約が絶対に正解」というものではありません。

物件の種類、売却希望時期、価格、売主様がどこまで自分で売却活動に関わりたいか、そして何よりも依頼する不動産会社がどのような販売活動を行うのかによって、適した契約は変わります。

この記事では、加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で不動産売却を検討している方に向けて、媒介契約3種類の違いから、レインズ登録、営業活動、契約期間、注意点、失敗しない不動産会社の選び方まで徹底的に解説します。

 

1.そもそも「媒介契約」とは?

媒介契約とは、不動産を売却する際に、売主が不動産会社へ買主探しや契約手続きなどの仲介を依頼するための契約です。

国土交通省も、不動産の媒介契約には3つの類型があり、それぞれ特徴が異なると説明しています。(国土交通省)

つまり、査定を受けた後に「この不動産会社に売却をお願いしよう」と決めた段階で、どの媒介契約を結ぶのかを考えることになります。

ここで重要なのは、査定価格だけを見て不動産会社を選ばないことです。

高い査定価格を提示しても、その価格で売れるとは限りません。

「いくらで売り出すのか」だけでなく、

どのような購入者を想定するのか

どの媒体で広告するのか

レインズへ適切に登録するのか

他社からの問い合わせにどう対応するのか

売主へどのように活動報告をするのか

売却期間に応じて価格戦略をどう見直すのか

まで確認することが重要です。

 

2.媒介契約3種類の違いを比較

まずは3種類の違いを簡単に整理しましょう。

項目

専属専任

専任

一般

依頼できる会社

1

1

複数社

自分で買主を見つける

不可

可能

可能

レインズ登録

5日以内

7日以内

契約内容による

業務報告

1週間に1回以上

2週間に1回以上

法定義務なし

契約期間

3か月以内

3か月以内

一般的に契約による

向いている人

できるだけ窓口を一本化したい人

バランス重視の人

複数社を比較したい人

専属専任・専任媒介にはレインズ登録や定期的な業務報告に関する義務があります。一般媒介についても、契約内容によってレインズ登録を行うことができます。(REINS)

3.専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約は、1社だけに売却を依頼し、自分で買主を見つける自己発見取引もできない契約です

売却窓口を完全に一本化できるため、担当者との連携を密にしたい方に向いています。

専属専任媒介のメリット

売却窓口を1社に一本化できる

複数の会社から連絡が来る状況を避けられるため、売主様の負担を減らせます。

販売状況を把握しやすい

業務処理状況について、1週間に1回以上の報告義務があります。(国土交通省)

レインズへの登録期限が短い

専属専任媒介では、原則として媒介契約締結日の翌日から5日以内にレインズへ登録する必要があります。(REINS)

専属専任媒介の注意点

最大の注意点は、自分で買主を見つけた場合でも、原則として依頼した不動産会社を介して取引する必要があることです。

そのため、

「親戚が買ってくれるかもしれない」

「知人に購入希望者がいる」

という場合には、専任媒介や一般媒介のほうが適している可能性があります。

 

4.専任媒介契約とは?

専任媒介契約は、1社だけに売却を依頼する一方、自分で買主を見つけることが認められている契約です。

3種類の中でも、売主様と不動産会社の双方にとって比較的バランスの取りやすい契約です。

専任媒介のメリット

● 1社が責任を持って販売戦略を組みやすい

広告、内覧、価格交渉、契約手続きなどの窓口を一本化できます。

自分で見つけた買主との取引も可能

専属専任とは異なり、自己発見取引が認められています。

レインズへの登録義務がある

専任媒介では、媒介契約締結日の翌日から7日以内のレインズ登録義務があります。(REINS)

● 2週間に1回以上の業務報告が必要

販売活動について定期的な報告を受けられるため、「今どうなっているのか分からない」という状態になりにくいのも特徴です。(国土交通省)

専任媒介の注意点

最大のポイントは、1社に依頼する以上、その不動産会社選びが非常に重要になることです。

専任媒介だから自動的に高く売れるわけではありません。

重要なのは、

「その1社が、実際にどんな販売活動をしてくれるのか」

です。

 

5.一般媒介契約とは?

一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。

また、自分で買主を見つけることもできます。

「複数社に競争してもらいたい」

1社だけに任せるのは不安」

という売主様には選択肢になります。

一般媒介のメリット

複数の不動産会社に依頼できる

複数社の販売網を活用できることが大きなメリットです。

自分で買主を見つけられる

自己発見取引も可能です。

不動産会社を1社に固定しない

複数の会社から販売提案を受けたい方には向いています。

一般媒介の注意点

一方で、複数社とのやり取りが必要になるため、売主様自身が各社の販売状況を比較・管理する必要があります。

また、一般媒介ではレインズ登録について専任・専属専任と同じ一律の登録期限があるわけではなく、契約内容によって登録の有無などが変わります。(REINS)

したがって、一般媒介を選ぶ場合は、

「レインズには登録するのか?」

「いつ登録するのか?」

「広告はどこまで行うのか?」

「問い合わせ状況をどのように報告してくれるのか?」

を契約前に確認しておきましょう。

6.「一般媒介なら高く売れる」は本当?

不動産売却では、

「複数社に依頼して競わせれば高く売れる」

という話を聞くことがあります。

しかし、これはすべての物件に当てはまるわけではありません。

逆に、

「専任媒介なら必ず高く売れる」

ということでもありません。

重要なのは、媒介契約の種類だけではなく、販売戦略の中身です。

例えば同じ2,500万円の中古住宅でも、

写真撮影の質

広告文章

ポータルサイトへの掲載

レインズへの登録

周辺不動産会社への情報共有

購入検討者への物件提案

内覧時の案内

価格変更のタイミング

売主様への活動報告

によって、購入希望者への届き方は変わります。

そのため、「一般か専任か」だけを比較するのではなく、「その契約で何をしてもらえるのか」を比較することが重要です。

 

7.「囲い込み」が心配な方が確認すべきこと

専任媒介や専属専任媒介を検討する際、

1社に任せたら、他社からの購入希望者を断られない?」

と心配される方もいます。

ここで大切なのが、販売情報をどのように市場へ公開するのかを契約前に確認することです。

レインズは、不動産会社同士で物件情報を共有し、購入希望者を探すための重要な仕組みです。(国土交通省)

売主様は、

「レインズへの登録はいつですか?」

「登録証明書はもらえますか?」

「他社から購入希望者の問い合わせがあった場合はどう対応しますか?」

と質問しておきましょう。

レインズ登録後は、登録証明書を依頼主へ渡すことになっています。(REINS)

 

8.加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で媒介契約を選ぶポイント

地域の不動産売却では、全国一律のマニュアルだけでは判断できないケースがあります。

例えば、

加古川市の駅徒歩圏のマンション

稲美町の土地付き戸建

では、購入検討者の探し方が異なります。

また、

高砂市の中古住宅

姫路市の広い土地

でも、販売期間や広告方法、購入者層は変わります。

播磨町のマンションなら駅距離や生活利便性、加古川市なら学校区や交通利便性、姫路市ならエリアごとの市場特性など、物件ごとの特徴を理解した販売戦略が必要です。

だからこそ、媒介契約を結ぶ前には、

「この物件を誰に売るのか?」

を担当者に聞いてみてください。

ここで具体的な購入者像や販売方法が出てくる会社は、物件をしっかり分析している可能性があります。

 

9.媒介契約を結ぶ前に聞いておきたい10の質問

不動産会社を選ぶときは、次の質問をおすすめします。

● ① この物件はいくらで売れると考えていますか?

● ② その査定価格の根拠は何ですか?

● ③ 想定している購入者はどんな人ですか?

● ④ どのポータルサイトに掲載しますか?

● ⑤ レインズには登録しますか?

● ⑥ 他社から問い合わせがあった場合はどう対応しますか?

● ⑦ 販売活動はどのくらいの頻度で報告してくれますか?

● ⑧ 売れない場合、どのタイミングで戦略を変更しますか?

● ⑨ 仲介手数料はいくらですか?

● ⑩ この物件の売却で一番注意すべき点は何ですか?

この質問への回答を比較すると、査定価格だけでは分からない担当者の経験・販売力・誠実さが見えてきます。

10.結局、媒介契約はどれを選べばいい?

ここまでを踏まえると、次のように考えると分かりやすいでしょう。

専属専任媒介がおすすめの人

「売却をできるだけ不動産会社に任せたい」

「窓口を完全に一本化したい」

という方。

専任媒介がおすすめの人

1社に責任を持って販売してもらいたい」

「自分で見つけた買主との取引も可能にしておきたい」

という方。

一般媒介がおすすめの人

「複数社の販売力を比較したい」

「自分自身でも各社の販売活動を管理できる」

という方。

そして最も大切なのは、

「専任だから安心」「一般だから高く売れる」と決めつけないことです。

 

11.媒介契約より重要なのは「誰に任せるか」

不動産売却では、媒介契約の種類に注目しがちです。

しかし、実際には、

「どの契約を選ぶか」以上に「誰に任せるか」が重要です。

同じ専任媒介契約でも、不動産会社によって販売活動は異なります。

査定価格の根拠を丁寧に説明する担当者なのか。

売主様の希望価格だけを聞いて高い査定を出す担当者なのか。

売却後の税金や諸費用まで考えてくれるのか。

市場価格に合わせて現実的な売却戦略を提案してくれるのか。

こうした違いが、最終的な売却結果につながります。

 

12.加古川市の不動産売却なら「査定価格」だけで判断しない

加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で不動産売却を検討している方は、複数の査定価格を比較すること自体は有効です。

ただし、

「一番高い査定価格を出した会社=一番高く売ってくれる会社」ではありません。

大切なのは、

査定価格の根拠

売却までの具体的な販売戦略

販売活動の透明性

担当者の経験

地域の成約事例に基づいた提案

です。

兵庫不動産株式会社では、代表の柴田が不動産業界歴28年・1,000件を超える不動産売買に携わった経験をもとに、物件ごとの市場特性を考えた売却戦略を提案しています。

 

13.媒介契約を結ぶ前に「セカンドオピニオン」を

すでに他社から査定を受けている方も、

「この査定価格は妥当なの?」

「専任媒介を勧められたけれど大丈夫?」

「一般媒介と専任媒介、どちらが自分に合っている?」

と疑問を感じたら、契約前に別の不動産会社へ相談する方法があります。

媒介契約は売却活動の重要なスタート地点です。

だからこそ、その場ですぐにサインするのではなく、契約内容・販売方法・費用・報告方法を確認してから決めることをおすすめします。

 

まとめ|媒介契約の正解は「契約種類」ではなく「販売戦略と担当者」で決まる

不動産売却の媒介契約には、

専属専任媒介契約

専任媒介契約

一般媒介契約

3種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、すべての売主様に同じ契約が適しているわけではありません。

重要なのは、

「自分の物件にはどの媒介契約が合っているのか」

を担当者に説明してもらうことです。

そして、

査定価格だけではなく、販売戦略・レインズ登録・広告活動・報告体制・他社との情報共有・担当者の経験まで確認すること。

これが、後悔しない不動産売却につながります。

加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で不動産売却を検討されている方は、媒介契約を結ぶ前に、ぜひ一度ご相談ください。

「専属専任がいいのか、専任がいいのか、一般がいいのか」

という結論だけではなく、なぜその契約が自分の物件に合っているのかまで分かりやすくご説明します。

不動産売却は、会社選び・担当者選び・媒介契約選びから始まっています。

「高く売りたい」だけではなく、「納得して売りたい」という方こそ、契約前の比較・相談を大切にしてください。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川・高砂・稲美町・播磨町・姫路)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
加古川市内の実家の相続や空き家処分でお悩みの方は、
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