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共有名義の不動産は1人で売れる?兄弟・元配偶者の家を売却する方法|加古川・高砂・姫路

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2026年08月21日

共有名義の不動産は1人で売れる?兄弟・元配偶者の家を売却する方法|加古川・高砂・姫路

共有名義の不動産は1人で売れる?
兄弟・元配偶者と共有している家・土地をトラブルなく売却する方法
|加古川・高砂・姫路・播磨町・稲美町


「親から相続した実家が兄弟3人の共有名義になっているけれど、売却したい」

「離婚した元夫と共同名義のマイホームを、自分の判断だけで売ることはできる?」

「共有者の一人と連絡が取れない場合はどうすればいい?」

このような共有名義の不動産売却に関する相談は、加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町でも少なくありません。

共有名義の不動産は、単独名義の不動産と違い、所有者同士の合意・権利関係・相続・住宅ローン・税金などを確認しながら進める必要があります。

結論からいうと、不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。

一方で、自分が持っている共有持分だけを売却することは、他の共有者の同意がなくても可能です。

この違いを理解していないと、「自分の家なのに売れない」「兄弟と話がまとまらない」「元配偶者が協力してくれない」といったトラブルにつながります。

今回は、共有名義の不動産をできるだけ揉めず、安全に売却するための方法を詳しく解説します。

 

1.共有名義の家は1人で売れる?

まず、最も重要なポイントです。

共有名義になっている不動産全体を売却する場合、共有者全員の意思確認と手続きへの協力が必要です。

例えば、兄弟3人で1つの土地・建物を共有しているケースを考えてみましょう。

兄が「売りたい」と考えていても、弟や妹が「売りたくない」と反対している場合、兄だけで土地・建物全体を第三者へ売却することはできません。

つまり、

●兄弟3人で共有している家を売る

●元夫婦で共有しているマンションを売る

●相続した土地を兄弟全員で売る

といった場合は、共有者全員の協力が基本になります。

ただし、ここで重要なのが「不動産全体」と「自分の共有持分」は別だということです。

 

2.自分の「共有持分」だけなら売却できる

例えば、兄弟3人がそれぞれ3分の1ずつ所有している不動産の場合、あなたが所有している3分の1の共有持分については、原則としてあなた自身の判断で処分できます。

つまり、

「家全体を売る」ことと「自分の権利だけを売る」ことは全く違います。

他の兄弟が売却に反対しているからといって、自分の持分まで永久に売却できないわけではありません。

ただし、共有持分だけを第三者へ売却する場合には注意が必要です。

購入した第三者は、その不動産の一部の権利を持つ共有者になります。

そのため、残った共有者との関係がさらに複雑になる可能性があります。

共有持分の売却は法律上可能でも、必ずしも最もおすすめの方法とは限りません。

 

3.共有名義不動産を売却する3つの方法

共有名義の不動産を整理する方法は、大きく分けて3つあります。

① 共有者全員で不動産全体を売却する

最も基本的で、まず検討したい方法です。

兄弟や元配偶者など、共有者全員が売却に合意できるのであれば、不動産会社へ売却を依頼します。

売却後は、住宅ローンや仲介手数料、登記費用などの必要経費を精算し、残った金額をそれぞれの持分などに応じて分配することになります。

不動産全体を市場に売り出せるため、共有持分だけを売却するよりも買主を見つけやすいのが大きなメリットです。

「兄弟全員で売る」という方向性が決まっているのであれば、まずはこの方法を検討しましょう。

 

② 共有者の一人が他の共有者の持分を買い取る

「兄は実家に住み続けたい。でも弟は実家を売って現金化したい」

このような場合には、一方が他方の持分を買い取る方法があります。

例えば、兄弟2人で2分の1ずつ所有している家について、兄が弟の持分を買い取れば、最終的に兄の単独名義に整理できる可能性があります。

この方法なら、不動産を第三者へ売却する必要がありません。

ただし、持分の価格をいくらにするのか、住宅ローンが残っている場合はどうするのか、贈与とみなされる可能性がないかなど、確認すべき点があります。

親族間だから適当に金額を決めるのではなく、不動産価格や税務面を確認しながら進めることが大切です。

 

③ 自分の共有持分だけを第三者へ売却する

他の共有者がどうしても売却に協力してくれない場合、自分の共有持分だけを第三者へ売却する方法もあります。

これは共有名義の不動産を整理するための選択肢の一つです。

ただし、一般の住宅購入者にとっては「家全体ではなく3分の1だけ」という権利は扱いにくいため、通常の不動産売却よりも買主が限定されます。

その結果、不動産全体を売却した場合と比較して、売却価格が低くなる可能性があります。

また、第三者が新しい共有者になることで、これまで兄弟間だけだった問題に第三者が加わり、さらに話し合いが難しくなるケースもあります。

したがって、共有持分の単独売却は「他の方法が難しい場合の選択肢」として慎重に検討することをおすすめします。

 

4.兄弟で相続した実家は早めの話し合いが重要

共有名義で特に多いのが、親から相続した実家です。

例えば、

父が亡くなる

↓

兄・弟・妹が相続する

↓

実家を3人の共有名義にする

↓

誰も住まなくなる

↓

固定資産税や管理費だけが発生する

↓

「誰が管理するのか」で揉める

というケースがあります。

さらに注意したいのが、共有状態のまま時間が経過することです。

共有者の一人が亡くなれば、その持分についてさらに相続が発生します。

その結果、

「兄の持分を兄の妻と子供が相続」

「弟の持分を弟の子供2人が相続」

というように、共有者の人数がどんどん増える可能性があります。

相続登記については、2024年4月1日から申請が義務化されています。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。(法務省)

「まだ売らないから大丈夫」と放置するのではなく、将来の売却や管理まで考えて早めに整理することが重要です。

 

5.元配偶者との共有名義は「感情」と「法律」を分けて考える

離婚した元夫・元妻との共有名義不動産も、非常に注意が必要です。

「もう連絡を取りたくない」

「相手とは話し合いたくない」

という感情があったとしても、登記上の共有者である以上、不動産全体の売却には相手の協力が必要になります。

さらに、

●住宅ローンの名義

●連帯保証人

●抵当権

●財産分与

●固定資産税

●売却代金の分配

など、単純に「家を売って半分に分ける」だけでは終わらないケースもあります。

離婚時の共有不動産は、不動産会社だけで判断せず、必要に応じて司法書士・弁護士・税理士などの専門家と連携しながら進めることが大切です。

法務省も、相続登記などの権利に関する登記手続きの代理や書類作成を業務として行える専門家について案内しています。(法務省)

 

6.共有名義の売却で絶対にやってはいけないこと

共有名義不動産では、次のような進め方は避けましょう。

●自分だけで勝手に売却を進める

不動産全体を売却する場合、共有者の協力が必要です。

●共有者に何も説明せず査定を進める

後から「勝手に話を進めた」となれば、家族関係が悪化する可能性があります。

●売却価格だけを見て判断する

共有持分の売却では、通常の不動産売却とは価格の考え方が異なります。

●相続登記をしないまま放置する

相続人が増えれば増えるほど、将来の売却や管理が難しくなる可能性があります。

●親族だから書類確認を省略する

親族間であっても、所有権・持分・ローン・抵当権などは正式に確認する必要があります。

 

7.共有名義不動産を売る前に確認したい5項目

売却を検討しているなら、まず次の5項目を確認しましょう。

① 登記上の所有者は誰なのか

現在の登記簿を確認します。

② それぞれの持分は何分の何なのか

「兄弟3人だから3分の1ずつ」とは限りません。

③ 住宅ローンや抵当権は残っていないか

ローンが残っている場合は金融機関との調整が必要になることがあります。

④ 相続登記は完了しているか

相続した不動産の場合は、登記状況を確認します。

⑤ 共有者全員が売却に賛成しているか

ここが最も重要です。

この5項目を整理してから不動産会社へ相談すると、売却方法を具体的に検討しやすくなります。

8.共有名義の不動産こそ「最初の相談先」が重要

共有名義の不動産売却は、単に「査定価格が高い会社」を選べばよいとは限りません。

重要なのは、

「共有者全員が納得できる売却方法を提案できるか」

です。

例えば、

●兄弟全員で売却する

●一人が他の共有者の持分を買い取る

●共有持分だけを売却する

●相続登記を先に整理する

●司法書士・弁護士などへ相談する

など、状況によって最適な方法は変わります。

だからこそ、最初から一つの方法に決めつけず、現在の権利関係を整理したうえで複数の選択肢を比較することが大切です。

 

9.加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町の共有不動産もご相談ください

共有名義の不動産は、

「売りたいけれど兄弟にどう伝えればいいかわからない」

「元配偶者と連絡を取りたくない」

「相続した実家を誰も使っていない」

「共有者の一人が反対している」

「自分の持分だけ売却できるのか知りたい」

など、物件ごとに事情が異なります。

兵庫不動産株式会社では、加古川市を中心に、高砂市・姫路市・播磨町・稲美町など東播磨・西播磨エリアの不動産売却・買取・相続不動産の相談に対応しています。

代表の柴田は、不動産業界歴28年、1,000件超の売買実績をもとに、売却だけを急ぐのではなく、所有者の状況に合わせた解決方法を一緒に考えます。

共有名義の不動産では、最初から「売る」と決める必要はありません。

「この不動産をどう整理するのが一番いいのか」

という段階からご相談ください。

 

まとめ|共有名義の不動産は「早めの整理」がトラブル回避のポイント

共有名義の家・土地は、1人の判断だけで不動産全体を売却することはできません。

一方で、自分の共有持分だけを売却することは可能です。

ただし、共有持分だけの売却は、通常の不動産全体の売却と比べて買主が限定され、価格面や共有関係の複雑化などに注意が必要です。

そのため、

①共有者全員で不動産全体を売却する

②一人が他の共有者の持分を買い取る

③自分の共有持分だけを第三者へ売却する

という3つの選択肢を比較し、最もトラブルの少ない方法を選ぶことが大切です。

特に兄弟で相続した実家や、離婚後に元配偶者と共有している家は、時間が経つほど権利関係が複雑になる可能性があります。

「共有名義だから売れない」と諦める必要はありません。

まずは登記上の所有者と持分を確認し、共有者との関係や住宅ローン、相続の状況を整理してみましょう。

加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で共有名義の不動産売却にお悩みなら、早い段階で専門家へ相談することが、将来のトラブルを防ぐ第一歩です。


※本記事は一般的な不動産売却・共有関係に関する情報を解説したもので、個別の法律・税務判断を行うものではありません。具体的な登記・相続・財産分与・税務については、司法書士・弁護士・税理士等の専門家への確認をおすすめします。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川・高砂・稲美町・播磨町・姫路)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
加古川市内の実家の相続や空き家処分でお悩みの方は、
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