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一戸建て売却の私道負担・道路権利の注意点|加古川・高砂・姫路

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2026年08月22日

一戸建て売却の私道負担・道路権利の注意点|加古川・高砂・姫路

一戸建て売却の落とし穴!
私道負担・道路の権利を確認して道路トラブルを防ぐ完全ガイド
|加古川・高砂・姫路・播磨町・稲美町


「家の前の道路だから、自分の土地と同じように使える」

そう思っている方は少なくありません。

しかし、一戸建てや土地を売却するときに調査してみると、目の前の道路が公道ではなく私道だった、道路部分に自分の持分がない、通行や水道管の工事について古い取り決めが残っている、といったケースがあります。

特に、昔からある住宅地や古い分譲地では、道路の所有者・持分・通行権・掘削に関する権利関係が複雑になっていることがあります。

そして、この問題を売却開始後に初めて知ると、

●買主から道路について詳しい説明を求められる

●住宅ローン審査で確認事項が増える

●建て替えや増改築について買主が不安を感じる

●通行・水道管工事などについて追加確認が必要になる

●契約直前になって条件調整が必要になる

といった問題につながる可能性があります。

国土交通省の不動産売買に関する重要事項説明書でも、「私道に関する負担」は重要な説明項目として扱われています。 (国土交通省)

この記事では、加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で一戸建てを売却する方が知っておきたい「私道負担」「道路の権利」「通行・掘削」「接道」のポイントを、不動産売却の実務という視点から詳しく解説します。

 

1.一戸建て売却で「道路」がなぜ重要なのか?

不動産を売却するとき、査定価格だけを見ていてはいけません。

土地の価値を判断するうえでは、

●土地の面積

●建物の状態

●立地

●駅からの距離

●周辺環境

●用途地域

●建ぺい率・容積率

●接道状況

●道路幅員

●公道・私道の別

●私道負担

●通行・掘削に関する権利

などを総合的に確認する必要があります。

中でも見落とされやすいのが道路の権利関係です。

国土交通省の資料でも、私道について「他人所有か」「私道に係る負担金があるか」「掘削承諾等の権利関係が明確か」といった点が、購入検討時に確認すべき事項として示されています。(国土交通省)

つまり、道路は単なる「家の前の通路」ではありません。

土地を利用し、建物を建築・維持するための重要な権利関係そのものなのです。

 

2.「公道」と「私道」は何が違う?

まず確認したいのが、目の前の道路が公道なのか私道なのかという点です。

公道とは?

一般的に、国・都道府県・市町村などが道路として管理している道路を公道と呼びます。

ただし、道路の所有者や管理者だけでなく、建築基準法上の道路に該当するかどうかなども確認する必要があります。

そのため、

「市道だから何でも問題ない」

と単純に判断するのではなく、実際の道路種別や接道状況を確認することが重要です。

私道とは?

私道は、個人や法人などが所有する土地を道路として利用しているものです。

複数の住宅が利用する私道もあれば、一つの敷地への進入路として使われている私道もあります。

ここで重要なのは、

「私道=売れない」ではない

ということです。

私道に面しているからといって、必ず売却が難しくなるわけではありません。

重要なのは、

誰が所有しているのか?

どのような持分があるのか?

どのような通行権があるのか?

水道・ガスなどのための掘削が可能なのか?

建築基準法上の道路としてどのように扱われるのか?

を確認することです。

 

3.「私道負担」とは?

不動産広告などで、

「私道負担あり」

という表示を見たことがある方もいるでしょう。

私道負担とは、簡単にいえば、土地の一部について道路として利用するための負担がある状態などを指します。

国土交通省の重要事項説明書にも、私道の負担の有無、負担の内容、面積、負担金などを記載する欄があります。(国土交通省)

例えば、

●土地の一部が私道になっている

●私道部分を複数人で共有している

●道路部分について持分を持っている

●私道の維持管理費などの負担がある

といったケースがあります。

したがって、売却前には登記記録や公図、地積測量図、過去の契約書類などを確認することが重要です。

4.一戸建て売却で注意したい「道路トラブル」5選

ここからが特に重要です。

① 私道の持分がない

「家の前の道路だから自分も所有しているだろう」

と思っていたところ、調査すると私道の所有権を持っていなかった、というケースがあります。

この場合でも、直ちに売却不能になるとは限りません。

通行するための権利がどのように設定されているのかなど、個別の確認が必要です。

重要なのは、売却活動を始める前に事実関係を把握しておくことです。

 

② 通行について古い取り決めがある

昔から、

「この道は近所の人が使っている」

という状態でも、権利関係が明確とは限りません。

徒歩だけなのか、車も通行できるのか、通行方法に条件があるのかなど、確認すべきポイントがあります。

特に現在の所有者が普通に車を使っていても、その利用状況だけを根拠に、将来の買主も同じように利用できると決めつけるのは危険です。

 

③ 水道管・下水管・ガス管などの掘削問題

一戸建てでは、道路の下に水道管やガス管などが埋設されている場合があります。

将来、

●水道管を交換する

●給排水設備を更新する

●ガス管を引き込む

●建て替えに伴って設備を変更する

といった工事が必要になる可能性があります。

公道と私道では、確認すべき手続きや権利関係が異なります。

国土交通省の資料でも、私道所有者から水道等のための道路掘削を認められないことが、建築上の問題につながる事例が紹介されています。(国土交通省)

そのため、「今は水道が使えているから問題ない」と考えず、将来の工事まで見据えて確認することが大切です。

 

④ 再建築できると思っていたら道路条件に問題がある

中古戸建ての売却では、買主が特に気にするポイントの一つが、

「将来、建て替えできるのか?」

という問題です。

土地が道路に接しているように見えても、建築基準法上の道路との関係や接道状況について確認が必要になる場合があります。

そのため、

「今建物が建っている=将来も同じように建て替えられる」

とは限りません。

売却前には、役所の建築・道路関係窓口などで確認しておくことが重要です。

 

⑤ 私道の所有者が複数いる

私道を複数人で共有している場合、権利関係が複雑になることがあります。

さらに、

●所有者が遠方に住んでいる

●相続によって共有者が増えている

●住所変更が登記に反映されていない

●所有者と連絡が取れない

●昔の承諾書しか残っていない

といった事情が重なると、売却準備に時間がかかる可能性があります。

だからこそ、売却直前ではなく、査定段階から道路を確認することが重要です。

 

5.「通行権」と「掘削承諾」は別問題

道路トラブルで特に注意したいのが、

通行できることと、道路を掘削できることは同じではない

という点です。

例えば、現在は車で普通に出入りできているとしても、

「水道管を交換するために私道を掘削できるのか?」

という問題は別途確認が必要になる場合があります。

同様に、

徒歩で通行できる

↓

車も通行できる

↓

工事のために掘削できる

という3つは、それぞれ確認すべき内容が異なる場合があります。

ここを曖昧にしたまま売却すると、買主が将来の利用について不安を感じる原因になります。

6.売却前に確認したい「道路チェックリスト」

一戸建てを売却する前に、次の項目を確認しておきましょう。

●前面道路は公道か私道か

●道路の所有者は誰か

●私道の場合、持分はあるか

●私道負担はあるか

●道路の幅員は何mか

●建築基準法上の道路種別は何か

●敷地は必要な道路に接しているか

●セットバックが必要か

●車の通行に制限がないか

●徒歩の通行権はどうなっているか

●水道管・下水管・ガス管の位置はどうなっているか

●道路掘削について確認すべき権利や承諾があるか

●過去の通行・掘削承諾書が残っているか

●私道の維持管理や費用負担はどうなっているか

●共有者がいる場合、連絡先を把握できるか

●建て替えについて役所確認ができているか

このチェックを売却開始前に行うだけでも、売却途中での「想定外」を減らせます。

 

7.私道負担がある家は「安く売る」しかないの?

これは大きな誤解です。

私道負担がある=大幅値下げ

とは限りません。

不動産価格は、道路だけで決まるものではないからです。

例えば、

●駅への距離

●土地の形状

●土地面積

●周辺相場

●建物状態

●駐車場

●日当たり

●周辺の生活利便性

●建築可能性

●通行・掘削に関する権利関係

などを総合的に判断します。

したがって、私道がある物件ほど、

「問題があるから安くする」

のではなく、

「何が問題なのかを正確に調査して、その影響を価格に反映する」

ことが重要です。

 

8.売却を成功させるための3ステップ

STEP1 まず道路を調査する

査定を依頼したら、価格だけではなく、

「道路関係まで調査してもらえますか?」

と確認しましょう。

登記記録、公図、地積測量図などを確認し、必要に応じて行政窓口などで道路種別や接道状況を確認します。

 

STEP2 問題があれば売却方法を考える

道路関係に問題が見つかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

例えば、

●必要な権利関係を整理する

●過去の契約書・承諾書を確認する

●関係者への確認を進める

●買主へ正確に説明する

●条件を調整して仲介で売却する

●物件によっては不動産買取を検討する

など、複数の選択肢があります。

大切なのは、問題を隠すことではなく、早期に把握して解決策を考えることです。

 

STEP3 買主に正確な情報を引き継ぐ

不動産売却では、

「売れれば終わり」ではありません。

買主が購入後に安心して土地を利用できるよう、道路について確認した事実や条件を適切に説明することが重要です。

宅建業者による重要事項説明は、買主が購入判断に必要な情報を確認する重要なプロセスです。(国土交通省)

9.加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町で特に意識したいこと

東播磨・西播磨エリアには、新しい住宅地だけではなく、昔から続く住宅街や古い分譲地、複雑な土地形状の住宅地もあります。

そのため、一戸建て売却では、

「現地を見ただけでは分からない権利関係」

を確認することが重要です。

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で家を売る場合も、地域名だけで判断するのではなく、その物件そのものの登記・公図・道路・建築条件などを個別に確認する必要があります。

同じ町内でも、道路の所有関係や接道状況が違えば、売却条件が変わることがあります。

 

10.「うちの道路は大丈夫?」と思ったら早めの査定がおすすめ

私道や道路の権利関係は、売却を始めてから問題が発覚すると、買主との交渉や書類確認に時間がかかることがあります。

だからこそ、

「売ろうかな?」と思った段階で道路関係を確認しておく

ことをおすすめします。

特に、

●古い一戸建て

●古い分譲地

●私道に面した土地

●旗竿地

●再建築できるか分からない家

●道路持分があるか分からない土地

●相続した実家

●昔から住んでいる家

は、一度専門家に確認してもらうと安心です。

 

まとめ|一戸建て売却は「建物」だけでなく「道路」まで調べる

一戸建ての売却では、建物の築年数や土地価格だけに目が向きがちです。

しかし実際には、

「どの道路に接しているのか」

「その道路をどのような権利で利用しているのか」

「私道負担はあるのか」

「通行や掘削について問題はないのか」

「将来の建て替えに影響しないか」

まで確認することが重要です。

特に私道については、国土交通省の重要事項説明書でも「私道に関する負担」が確認項目として設けられています。(国土交通省)

「昔から普通に使っているから大丈夫」ではなく、売却前に権利関係を確認する。

これが、道路トラブルを防ぐための基本です。

兵庫不動産株式会社では、加古川市・高砂市・姫路市・播磨町・稲美町を中心に、不動産売却・買取・査定のご相談を承っています。

代表の柴田は、不動産業界歴28年・1,000件超の売買実績を活かし、一般的な査定価格だけではなく、道路・境界・権利関係など、売却時に問題になりやすいポイントを事前に確認することを重視しています。

「目の前の道路が私道か分からない」

「私道の持分があるのか分からない」

「昔の通行・掘削承諾書が残っている」

「相続した実家の道路関係が複雑そう」

「再建築できるのか知りたい」

という方も、売却を決める前の段階からご相談いただけます。

道路の問題は、早く分かれば分かるほど、売却方法を検討する時間を確保できます。

「もしかして道路に問題があるかも?」と思ったら、まずは無料査定・無料相談で現状を確認してみましょう。


※本記事は一般的な不動産取引に関する情報を解説したものであり、個別物件の法的判断を行うものではありません。私道の通行・掘削権、建築基準法上の道路該当性、再建築の可否などは、物件ごとに登記記録、行政資料、契約書等を確認する必要があります。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川・高砂・稲美町・播磨町・姫路)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
加古川市内の実家の相続や空き家処分でお悩みの方は、
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