【固定資産税】
年の途中で家を売ったらどうなる?
日割り清算・1月1日時点の所有者を
加古川市の不動産会社が解説
「今年の固定資産税は、もう払ってしまったけど、年の途中で家を売ったらどうなるの?」
「10月に家を売った場合、11月・12月分の固定資産税は返してもらえるの?」
「固定資産税の日割り清算って、具体的にどういう仕組み?」
不動産売却をご相談いただく際、売主様からよくいただく質問の一つが固定資産税の清算についてです。
固定資産税は毎年納付するものですが、家や土地を年の途中で売却すると、「誰がどの期間の税金を負担するのか」が分かりにくく感じられると思います。
こんにちは。
兵庫不動産株式会社の柴田です。
私は不動産業界で28年、これまで1,000件を超える不動産取引に携わってきました。
加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市を中心に、不動産売却についてご相談をいただく中で、今回は意外と知られていない「固定資産税と不動産売却の関係」について、できるだけ分かりやすく解説します。
そもそも固定資産税は誰が払う?
まず知っておきたいのが、固定資産税の基本です。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課税される地方税です。
原則として、その年の1月1日時点で固定資産を所有している人が、その年度の固定資産税の納税義務者となります。
例えば、
1月1日:売主様が所有
↓
10月1日:買主様へ引き渡し
という取引だったとしても、自治体から見ると、その年度の固定資産税について納税義務者が途中で自動的に買主様へ変更されるわけではありません。
ここが、不動産売却時の固定資産税を理解するうえで重要なポイントです。
年の途中で売却したら、払った固定資産税はどうなる?
では、すでに売主様が1年分の固定資産税を支払っている状態で、年の途中に家を売却した場合はどうなるのでしょうか。
ここで登場するのが、売主様と買主様との間で行う固定資産税等の清算です。
不動産売買では、売買契約の内容に基づき、引き渡し日を基準として固定資産税・都市計画税を日割りで清算することが一般的です。
例えば、
● 固定資産税・都市計画税の年額:12万円
● 売却・引き渡し日:10月1日
● 売主様:1月1日から引き渡し日前までの期間を負担
● 買主様:引き渡し日以降の期間を負担
という考え方で、売主様と買主様の負担額を計算します。
つまり、税金そのものを自治体が途中で分割して請求し直すのではなく、売買当事者間で負担額を調整するという仕組みです。
「固定資産税が返ってくる」という意味ではありません
ここは非常に大切です。
不動産売却の際に行われる固定資産税の清算について、
「税務署や市役所から、残りの期間分のお金が返ってくる」
と考えてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、一般的な不動産売買における固定資産税等の清算は、自治体から税金が還付されるというものではありません。
売主様が納付する税金について、売買契約に基づいて買主様の負担分を計算し、売主様と買主様との間で精算するものです。
そのため、
「固定資産税の納税」
と
「不動産売買における固定資産税等の清算」
は、分けて考える必要があります。
具体例で見る「固定資産税の日割り清算」
例えば、固定資産税・都市計画税の合計額が年間12万円だったとします。
そして、10月1日に買主様へ物件を引き渡す契約だったとします。
この場合、年間の税額12万円を基準として、売主様と買主様がそれぞれどの期間を負担するのかを計算します。
ただし、ここで注意したいのが、「何月何日を起算日として計算するのか」です。
不動産売買における固定資産税等の清算では、地域の慣行や売買契約の定めによって起算日が異なる場合があります。
そのため、
「10月1日に売ったから、単純に365日で割ればいい」
とは限りません。
実際の売却では、売買契約書や重要事項説明書などに記載された清算方法を確認することが大切です。
加古川市・姫路市・高砂市・播磨町・稲美町など兵庫県で売却するときに確認したいこと
加古川市・姫路市・高砂市・播磨町・稲美町などで不動産を売却する場合も、固定資産税等の清算については、売買契約の内容を確認する必要があります。
特に確認しておきたいのが、
● 固定資産税の年額はいくらなのか
● 都市計画税はいくらなのか
● どの期間を売主様が負担するのか
● どの期間を買主様が負担するのか
● 清算の起算日はいつなのか
● 引き渡し日はいつなのか
● 清算金を決済時にどのように支払うのか
といった点です。
売却価格だけを見ていると、こうした細かな費用について見落としてしまうことがあります。
固定資産税以外にも「売却時のお金」はあります
不動産を売却するときは、固定資産税だけを考えればよいわけではありません。
物件や売却方法によって、
● 仲介手数料
● 登記関係の費用
● 住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消関係費用
● 測量費用
● 解体費用
● 残置物の処分費用
● 引っ越し費用
● 印紙税
● 固定資産税・都市計画税の清算
などが発生する場合があります。
さらに、売却によって利益が出た場合には、譲渡所得に関する税金について確認が必要になるケースもあります。
そのため、「いくらで売れるか」だけではなく、「最終的に手元にいくら残るのか」まで考えて売却計画を立てることが大切です。
なお、不動産売却に伴う税金については、個々の状況によって取り扱いが異なるため、税務署・税理士などの専門家への確認をおすすめします。
固定資産税の清算でトラブルを防ぐために
固定資産税の清算自体は難しいものではありません。
しかし、不動産売買では金額が大きくなるため、細かな確認を曖昧にしたまま進めることはおすすめできません。
私は売却のご相談をいただいた際、
「売却価格はいくらになるのか」
だけではなく、
「売却に必要な費用はいくらなのか」
「最終的に手元に残る金額はいくらなのか」
というところまで、できるだけ分かりやすくご説明することを大切にしています。
売主様にとっては、数千円・数万円の違いであっても大切なお金です。
だからこそ、契約前に分からないことを一つずつ確認しておくことが大切です。
営業ノルマなし。査定から引き渡しまで柴田が直接対応します
兵庫不動産株式会社では、営業ノルマを設けていません。
そして私、柴田が、
査定
↓
売却方法のご相談
↓
販売活動
↓
購入希望者との条件調整
↓
売買契約
↓
決済・引き渡し
まで、直接対応しています。
不動産売却は、査定額を提示して終わりではありません。
むしろ、売却が決まってからの契約・決済・引き渡しまでの細かな確認が重要です。
固定資産税・都市計画税の清算についても、売買契約の内容を確認しながら、売主様に分かりやすくご説明します。
「この金額は何のお金?」
「固定資産税はどうやって計算するの?」
「決済日に何を準備すればいい?」
そんな疑問も、遠慮なくご質問ください。
「売るかどうか決まっていない」という段階でも大丈夫です
不動産売却のご相談では、
「まだ売ると決めていない」
「親の家を将来的に売るかもしれない」
「今売ったらいくらになるのかだけ知りたい」
というご相談も少なくありません。
売却を急ぐ必要はありません。
まずは現在の不動産価格を確認し、そのうえで、
今売るのか
もう少し所有するのか
賃貸にするのか
相続後に売却するのか
など、選択肢を整理していただければと思います。
私は、売主様ご自身が納得して決断できることが一番大切だと考えています。
まとめ|家を売るなら「売却価格」だけでなく「お金の流れ」まで確認しましょう
年の途中で家を売却した場合、固定資産税については、自治体から自動的に買主様へ請求し直されるわけではありません。
一般的な不動産売買では、売買契約の内容に基づき、引き渡し日を基準として売主様と買主様の負担分を日割りで清算します。
ポイントをまとめると、
● 固定資産税は原則として1月1日時点の所有者に課税される
● 年の途中で売却しても自治体から自動的に買主様へ請求し直されるわけではない
● 不動産売買では固定資産税・都市計画税を売主様と買主様との間で清算することが一般的
● 清算方法や起算日は売買契約の内容や地域の慣行などを確認する
● 「税金そのもの」と「売買当事者間の清算」は別の話
● 売却時は固定資産税以外の費用も含めて資金計画を考える
● 税金については必要に応じて税務署・税理士へ確認する
不動産売却は、売却価格だけを見て判断するものではありません。
「売ったら最終的にいくら残るのか」
ここまで確認しておくことで、売却後の資金計画も立てやすくなります。
加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市で不動産売却をご検討の方は、まだ売却を決めていない段階でもお気軽にご相談ください。
兵庫不動産株式会社
代表 柴田 佳昌
不動産業界歴28年・成約1,000件超
営業ノルマなし。
査定から契約、決済・引き渡しまで直接対応いたします。
「未来の幸せをあなたと。」
大切な不動産だからこそ、焦らず、分からないことを一つずつ確認しながら、一緒に売却方法を考えていきましょう。
※固定資産税・都市計画税の課税および売買における清算方法は、物件所在地、契約内容、自治体の取り扱い等によって異なる場合があります。具体的な取扱いについては、売買契約書等をご確認ください。
※不動産売却に伴う税金については税務署・税理士にご確認お願い致します。