079-498-1655

営業時間 10:00~19:00
定休日 不定休

【手付金とは?】不動産売却の手付解除・倍返し・ローン特約を解説|加古川市・姫路市・高砂市の不動産売却

最近の投稿

カテゴリ

アーカイブ

2026年09月26日

【手付金とは?】不動産売却の手付解除・倍返し・ローン特約を解説|加古川市・姫路市・高砂市の不動産売却

【手付金の疑問】
契約時にもらう「手付金」の本当の意味。
途中でキャンセルされたらどうなる?


不動産を売却して買主様が決まると、次はいよいよ売買契約です。

売買契約を締結するとき、買主様から売主様へ支払われるお金の一つが「手付金(てつけきん)」です。

「手付金を受け取ったら、もう売却はほぼ確定ですよね?」

「手付金が入ったので、新居の購入費や引っ越し費用に使っても大丈夫ですか?」

「契約後に買主様からキャンセルされたら、手付金はどうなるのでしょうか?」

不動産売却を進めている売主様から、こうしたご質問をいただくことは少なくありません。


こんにちは。兵庫不動産株式会社の柴田です。

私は不動産業界歴28年、1,000件を超える成約に携わってきました。

加古川市・姫路市・高砂市・播磨町・稲美町を中心に、不動産売却についてご相談をお受けしています。

今回は、売買契約を結ぶ前にぜひ知っておいていただきたい、「手付金の意味」「手付解除」「手付金の倍返し」「住宅ローン特約による解除」について、売主様の立場から分かりやすく解説します。

 

1.そもそも不動産売却の「手付金」とは?

手付金とは、売買契約を締結する際に、買主様から売主様へ支払われる金銭です。

手付にはいくつかの性質がありますが、不動産売買では、契約書の内容により「解約手付」として扱われることがあります。

解約手付の場合、一定の条件のもとで、

●買主様は支払った手付金を放棄する

●売主様は受け取った手付金を返還したうえで、その倍額を支払う

ことで契約を解除できる仕組みがあります。

ただし、いつでも自由に手付解除できるわけではありません。

民法上は、相手方が契約の履行に着手した後など、手付による解除ができなくなる場合があります。

また、実際の不動産取引では、売買契約書に手付解除の期限や条件などが定められていることもあります。

そのため、

「契約したら○日間は必ずキャンセルできる」

と単純に考えるのではなく、実際に締結する売買契約書の内容を確認することが重要です。

 

2.買主様から「やっぱり購入をやめたい」と言われたら?

例えば、3,000万円の不動産について、手付金300万円で売買契約を締結したとします。

契約書で解約手付として定められており、手付解除が可能な時期・条件に該当している場合、買主様から手付解除を申し出るケースがあります。

この場合、一般的には、

買主様側:手付金を放棄

という形で契約を解除します。

つまり、売主様がすでに受け取った300万円を、そのまま返還するという意味ではありません。

ただし、ここで重要なのが、

「どんなキャンセルでも手付金が売主様のものになるわけではない」

という点です。

契約解除の原因が何なのか、契約書にどのような特約が入っているのかによって、取り扱いは変わります。

 

3.売主様からキャンセルすると「手付倍返し」になることがある

反対に、

「やっぱり売りたくなくなった」

「もっと高く買ってくれる人が見つかった」

という理由で、売主様から契約を解除したい場合があります。

解約手付による解除が可能な状況で売主様が解除する場合、原則として、

受け取った手付金を返還したうえで、その倍額を買主様に支払う

という、いわゆる「手付倍返し」となることがあります。

例えば手付金が300万円なら、

300万円を返還+300万円を支払い=合計600万円

というイメージです。

ただし、これも契約書の内容や履行着手の状況などによって異なります。

だからこそ、不動産売却では「契約書に何が書かれているのか」を理解してから署名することが大切です。

 

4.「手付金は決済まで使ってはいけない」は本当?

ここは売主様から非常に多い質問です。

結論としては、

「手付金は法律上、絶対に決済まで手を付けてはいけないお金」と一律に決められているわけではありません。

ただし、私は売主様に対して、手付金を受け取ったからといって、すぐに新居の頭金や大きな買い物に使うことはおすすめしていません。

なぜでしょうか。

それは、契約が成立した後でも、手付解除や契約上の特約による解除などが発生する可能性があるためです。

例えば、

「手付金300万円を受け取ったので、その300万円を新居の頭金に入れた」

その後、契約解除の問題が発生して、

「手付金を返還しなければならなくなった」

となれば、資金繰りが非常に苦しくなります。

したがって、売主様としては、

「手付金=もう自由に使える確定利益」

と考えないことが大切です。

特に住み替えを予定している方は、売却代金が実際に決済されるタイミングまで資金計画に余裕を持たせることをおすすめします。

 

5.もっと注意したいのが「住宅ローン特約」

手付金について考えるとき、売主様がぜひ確認しておきたいのが、住宅ローン特約です。

買主様が住宅ローンを利用して購入する場合、売買契約書に、

「住宅ローンの承認が得られなかった場合には、一定の条件のもとで契約を解除できる」

という内容の特約が設定されることがあります。

このような住宅ローン特約が適用される場合、買主様に責任がない形で契約が解除され、受領した手付金を返還することになるケースがあります。

つまり、

「手付金を受け取った=必ず売主様の収入になる」

ということではありません。

ここは非常に重要です。

6.住宅ローン特約で確認したい5つのポイント

住宅ローン特約が付いている場合は、次のポイントを確認しておきましょう。

●どの金融機関の住宅ローンを利用するのか

●借入予定額はいくらなのか

●融資承認の期限はいつなのか

●融資が否認された場合、どのような条件で解除できるのか

●解除された場合、手付金はどのように取り扱われるのか

特に重要なのが、「ローン特約の期限」です。

契約書の内容を確認せず、

「ローンがダメなら自動的にキャンセルになる」

と考えてしまうのは危険です。

契約ごとに条件が異なるため、売主様にも分かるように説明を受けておくことが大切です。

 

7.手付金の金額は5%~10%と決まっている?

「手付金は売買価格の5%~10%ですよね?」

これもよく聞かれる質問です。

実際の不動産取引では、売買代金に対して一定割合の手付金を設定するケースがありますが、すべての不動産売買で法律上5%~10%と一律に決まっているわけではありません。

手付金の金額は、売買契約の内容や当事者間の合意などによって決まります。

また、宅地建物取引業者が自ら売主となる取引では、宅建業法によって手付金の額などに一定の規制があります。

そのため、

「一般的には○%」だけで判断するのではなく、自分の契約ではいくらなのかを確認する

ことが大切です。

 

8.売主様が契約前に確認したい「手付金チェックリスト」

不動産売却で売買契約を締結する前には、次の項目を確認しておきましょう。

●手付金はいくらなのか

●手付金の性質は何なのか

●手付解除の期限・条件はどうなっているのか

●売主側から解除した場合の取り扱いはどうなるのか

●買主側から解除した場合の取り扱いはどうなるのか

●住宅ローン特約が付いているのか

●住宅ローン特約の期限はいつなのか

●融資否認時の手付金の取り扱いはどうなるのか

●違約金・損害賠償額の予定はどうなっているのか

●残代金の支払日・決済日はいつなのか

●引渡し日はいつなのか

●契約解除に関する条件を理解しているか

これらを契約前に確認しておくことで、後から

「そんな話は聞いていない」

というトラブルを防ぎやすくなります。

 

9.不動産売却で本当に大切なのは「契約したこと」ではない

不動産売却では、

「買主様が見つかった」

「売買契約が決まった」

ということが大きな節目になります。

しかし、売主様にとって本当に大切なのは、契約書に署名することだけではありません。

契約内容を双方が理解し、予定どおり残代金が支払われ、所有権移転や物件の引渡しまで無事に完了すること。

これが不動産売却の大きなゴールです。

だからこそ、私は売主様に、

「契約を急ぐこと」よりも「契約内容を理解してから進めること」

を大切にしていただきたいと考えています。

10.28年の不動産経験を活かして、契約前から一緒に確認します

私はこれまで不動産業界歴28年、1,000件を超える成約に携わってきました。

売却相談では、単純に「高く売れます」とお伝えするだけではありません。

売主様が、

●いつまでに売却したいのか

●住み替えの予定があるのか

●住宅ローンが残っているのか

●引っ越しの時期はいつなのか

●売却後の資金計画はどうするのか

●契約から決済までにどんなリスクがあるのか

こうした点まで含めて考えることが重要だと考えています。

不動産売却は「売れれば終わり」ではありません。

契約、ローン、決済、引渡しまで、一つひとつ確認して進めることが大切です。

 

まとめ|手付金は「もらったから安心」ではなく、契約内容を理解することが重要

今回のポイントをまとめます。

●手付金には、契約の証拠としての意味などがあり、解約手付として扱われる場合があります

●買主様が手付解除をする場合、手付金を放棄する形になることがあります

●売主様が手付解除をする場合、手付倍返しとなることがあります

●手付解除がいつでもできるわけではなく、履行着手や契約書の定めなどを確認する必要があります

●住宅ローン特約によって契約が解除され、手付金を返還するケースがあります

●手付金を受け取ったからといって、確定した利益だと考えてすぐに使うのは避けたほうが安心です

●手付金の金額や解除条件は、実際の売買契約書を確認することが重要です

●契約前に手付解除・住宅ローン特約・決済日・違約金などを確認しましょう

不動産売却は、人生の中でも大きなお金が動く取引です。

だからこそ、

「よく分からないけれど、とりあえず契約する」

という進め方は避けていただきたいと思っています。

「手付金について詳しく知りたい」

「契約書のこの部分がよく分からない」

「住宅ローン特約について確認したい」

「他社から契約を急かされているけれど、一度相談したい」

そんな場合も、どうぞお気軽にご相談ください。

兵庫不動産株式会社では、柴田が直接ご相談から売却・契約・決済まで対応しています。

大切な不動産だからこそ、分からないことを一つずつ確認しながら進めていきましょう。

未来の幸せをあなたと。

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市の不動産売却なら、兵庫不動産株式会社へ。
 
 

※本記事は一般的な不動産売買に関する情報を解説したものであり、個別の契約について法的判断を行うものではありません。実際の手付金・手付解除・住宅ローン特約等の取り扱いについては、締結する売買契約書等をご確認ください。

この記事を書いた人

兵庫不動産株式会社
代表取締役 柴田 佳昌 
不動産業界歴28年。

大手不動産会社の住友不動産販売株式会社にて
約24年間勤務し、不動産売買仲介業務に従事。

その後、関西圏大手パワービルダーにて約3年間、
営業および管理職(支店長)として、
不動産売買・顧客対応・契約管理・土地仕入れ
・新築建売住宅の企画及び販売、組織運営に携わる。

住友不動産販売株式会社
堺営業センター
和泉中央営業センター
姫路営業センター
東加古川営業センター
垂水営業センター
西神中央営業センター
御影営業センターに勤務

関西圏大手パワービルダー
明石支店
姫路支店
加古川支店に勤務

住友不動産販売株式会社在籍時には東加古川営業センターにおいて
年間成約扱件数50件超を5年連続達成し、
最年少にて神戸ブロックの年間成約取扱件数の新記録を樹立。

現在までに成約取扱件数約1000件超の取扱いをしております。

保有資格
●宅地建物取引士
●住宅ローンアドバイザー
●不動産キャリアパーソン
●損害保険募集人

不動産売買専門

兵庫県(加古川・高砂・稲美町・播磨町・姫路)で
不動産売却・購入サポートを行っています。
加古川市内の実家の相続や空き家処分でお悩みの方は、
当社の加古川市不動産売却買取相談センターへ
お気軽にご相談ください。
友だち追加
ページの先頭へ